高島市議会議員政治倫理条例を制定しました

更新日:2023年03月31日

 平成28年12月8日に開催しました12月定例会本会議におきまして、高島市議会議員政治倫理条例が、議員発議により提案され、全会一致で可決しました。

 制定までの経過、条例の内容および意見の分かれた協議内容は、次のとおりです。

制定までの経過

 高島市議会では、昨年12月に、公平、公正かつ透明で市民に開かれた議会運営と、議会の役割と責任を再確認し不断の議会改革を推進することを目的とした「高島市議会基本条例」を制定しました。
 この議会基本条例の第16条には「議員は市民の負託に応えるため、政治倫理の向上と確立に努め、常に良心に従い、誠実かつ公正にその職務を行う」ことが規定され、この条項を実現するために、引き続き議員の政治倫理条例の制定に取り組むこととなりました。
 本年2月には、議会内に課題対応検討委員会を設置し、5名の委員により政治倫理条例の策定に向けて検討が始まりました。
 4月以降、課題対応検討委員会では、委員の意見を取り入れて作成した条例の原案を基に6回の会議を重ね、また2度にわたり議員全員に案を示して、条例案を作成しました。
 条例案は、12月8日(木曜日)の市議会本会議に議案として提案し全会一致で可決しました。

会議室の前方に映し出されたスクリーンの方を参加者が見ている先行事例研修の写真

(8月10日彦根市議会において先行事例の研修を受けました)

条例の内容

 条例は全18条で構成され、第1条には「目的」として、議員と市民との信頼関係を構築し、公正で民主的な市政の発展に寄与することを規定しました。
 ​​​​​​ また、第2条には「議員の責務」を、第3条「政治倫理基準の遵守」では10項目にわたる遵守事項を規定しています。
 以下第4条には「請負に関する制限」、第5条には「就業等の報告義務」を規定しました。
 議員に第3条の遵守事項に違反する疑いが生じた場合は、議員は審査請求の対象となることから、審査の請求と審査会の運営、結果の公表等について、第6条から第17条で規定しました。
 最後の第18条では、審査請求に係る様式等を定めることを規則に委任することを規定しています。
 なお、この条例は、平成28年12月9日から施行されます。
 条例の概要は、【別表2】をご覧ください。

 条例の全文は、【高島市議会議員政治倫理条例】をご覧ください。

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