創業スタートアップ応援事業補助金のご案内
市内での創業を推進し、地域の活性化や新たな雇用を創出することを目指し、創業されてから1年以内の方や、これから事業を始められる方に支援を行います。
創業スタートアップ応援事業補助金
補助対象者
次のすべてに該当する方を対象とします。
- 申請年度内に創業が確実である具体的な計画を有する者または申請時に創業日から1年を経過しない者
- 市内に事務所または事業所等を設置して事業を行う者
- 本市の創業支援等事業計画における実践創業塾または(注釈:これに類する講座等(市が認めたものに限る。))の受講を修了している者
- 個人事業主にあっては、実績報告までに高島市内に住民登録がある者
- 会社にあっては、実績報告までに高島市内を本店所在地として法人登記が行われている者
- 市税に未納がない者
- 暴力団または暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でない者
- (注意)同一補助対象者に対する補助は、1回に限ります。
- (注意)(注釈)については、「経営」「財務」「販路開拓」に関する内容の講座等のいずれかを受講していただくことが条件となります。
- (注意)次に掲げる事業を営む者は、補助の対象外です。
- 下表に定める業種に分類される事業
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業
- その他市長が適当でないと認める事業
1 | 金融・保険業(保険媒介代理業および保険サービス業を除く。) |
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2 | 医療業のうち病院、一般診療所および歯科診療所 |
3 | 以下のサービス業等
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補助対象経費
補助対象となるのは、申請年度内に実施および支払いを行った下表に定める経費とします。(ただし、他の補助金や交付金の対象となった経費は除く。)補助対象とならない経費もありますので事前にご相談ください。
1 | 店舗等改修工事費 | 市内事業者が請け負う店舗、事務所等の外装・内装の改修工事に係る費用。(30万円以上の改修工事に限る。)ただし、住宅の用に供する部分を除く。 |
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2 | 店舖等借入費 | 店舗及び事務所等に係る賃借料。(12か月分を上限とする。ただし、住宅の用に供する部分を除く。 |
3 | 設備費 | 機械等の設備の導入に係る費用。(取得価格が10万円以上のものに限る。) ただし、汎用性が高く、本補助事業以外の|目的にも使用できるものを除く。 |
4 | 広告宣伝費 | 販路開拓等に係る広告宣伝にかかる費用 |
補助金額
補助金の額は、補助対象経費の合計金額に2分の1を乗じて得た額(当該金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、30万円を限度額とします。ただし、実践創業塾の受講を修了した者は50万円を限度額とします。
申請期間
令和4年5月16日(月曜日)~
実績報告期間
事業完了の日から起算して30日以内または当該年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに提出が必要です。
申請に必要な書類
- 創業スタートアップ応援事業補助金交付申請書
- 事業計画書
- 補助対象経費内訳書
- 実践創業塾および、それに類する講座等(市が認めたものに限る。)の受講が修了していることを証する書類
- 税務署に提出した開業届(創業済みの個人事業主に限る。)
- 会社の登記事項証明書(創業済みの会社に限る。)(注意)発行日から3か月以内のもの
- (注意)本市の実践創業塾に類する講座等を受講された場合、修了証明書(修了証明書に受講内容についての記載がない場合は、併せて受講内容が記載されている書類等も添付)が必要です。
- (注意)その他、必要な書類がある場合は別途ご案内します。
実績報告に必要な書類
- 創業スタートアップ応援事業補助金実績報告書
- 事業実績報告書
- 補助対象経費支払明細書
- 補助対象経費の支払を証明する書類(請求書および領収書等)
- 住民票(個人事業主に限る。)(注意)発行日から3か月以内のもの
- 税務署に提出した開業届(申請時に未提出の個人事業主に限る。)
- 会社の登記事項証明書(申請時に未提出の会社に限る。)(注意)発行日から3か月以内のもの
- 市税の納税証明書(未納がない旨の証明)
(注意)その他、必要な書類がある場合は別途ご案内します。
申請・実績報告の流れ

(注意)改修工事等については現地を確認する場合があります。
関連情報
ダウンロード
創業スタートアップ応援事業補助金交付申請書 (Wordファイル: 17.3KB)
補助対象経費変更内訳書 (Wordファイル: 35.5KB)
創業スタートアップ応援事業補助金実績報告書 (Wordファイル: 17.1KB)
補助対象経費支払明細書 (Wordファイル: 40.5KB)
更新日:2023年03月31日