創業をお考えの方を応援します!
高島市における創業支援等事業計画の特徴
高島市では創業支援等事業計画に基づき、下記の特定創業支援等事業を行います。
実践型創業塾の開催 【特定創業支援等事業】
創業希望者を対象とした「実践型創業塾」を開催し、創業の基礎知識からマーケティング戦略、財務税務、ビジネスプランの策定など創業前後に必要な知識を短期間で習得していただけます。受講後も経営指導員が中心となりフォローアップし、専門家や各関係機関と連携しながら創業までの支援を行います。
『特定創業支援等事業』とは
創業希望者等に対して行う、「経営、財務、人材育成、販路開拓」に関する知識の全ての習得が見込まれる継続的な支援事業のことです。
高島市では、「特定創業支援等事業」として、「実践型創業塾」を開催しています。(令和6年度の「実践型創業塾」の募集は終了しました。)
特定創業支援等事業を受けるとこんなメリットが受けられます
「特定創業支援等事業」による支援を受け、市から証明書の発行を受けた場合、以下の特例措置を受けることができます。
- 株式会社設立時の登記にかかる登録免許税が軽減されます!
市内で株式会社等を設立する際の登録免許税が半額になります。創業前に加え、創業後5年未満で法人成りする個人事業主も対象となり、平成28年度から株式会社のほか、合同会社も対象となりました。
資本金の0.7% ⇒ 0.35% 【最低税額15万円 ⇒ 7.5万円】 - 創業関連保証の特例を受けることができます!
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始6か月前から利用できます。
詳細・お問い合わせは下記の滋賀県信用保証協会 保証制度のご案内をご覧ください。 - 日本政策金融公庫が取り扱う新規開業支援資金の貸付利率が引き下げられます!
新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用できます。
(別途、審査を受ける必要があります) - 高島市創業資金利子補給金交付要綱に基づき、利子補給を行います。【高島市独自】
上記メリットを受けるためには市が発行する証明書が必要です。
高島市商工会による「実践型創業塾」のうち「経営、財務、人材育成、販路開拓」の4項目についての講義をすべて受講し、かつ全体の7割以上出席された場合には、高島市商工会より修了証が交付されます。(注意:修了証では上記メリットは受けられません)
メリットを受けるためには高島市の証明が必要となりますので、証明に関する申請書および修了証を高島市商工振興課までご提出ください。申請書受理後は支援内容を確認の上、証明書を発行します。
創業支援等事業計画とは
平成26年1月20日に施行された産業競争力強化法において、市区町村が民間の創業支援事業者(地域金融機関、NPO法人、商工会議所・商工会等)と連携し、ワンストップ相談窓口の設置、創業セミナーの開催等の創業支援を実施する「創業支援等事業計画(最長5年間)」について、国が認定することとしています。
国の認定を受けた創業支援事業者は、国の様々な支援策を活用することができます。
また、本制度では、創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識習得を目的として継続的に行う創業支援の取組を「特定創業支援等事業」と位置づけ、本支援を受けた創業者には、登録免許税の軽減措置、信用保証枠の拡大等の支援策が適用されることになります。
高島市においても、創業支援事業者(高島市商工会、地域金融機関等)と連携した創業支援等事業計画を策定し、平成27年10月2日に認定を受けました。
高島市の創業支援事業計画の概要 (PDFファイル: 151.6KB)
相談窓口および問い合わせ先
高島市役所 商工振興課
〒520-1592 高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8514(直通) ファックス:0740-25-8156
創業前後に活用できる支援制度やセミナーの情報提供、各種相談窓口の紹介等、各関係機関と連携した支援を行います。
高島市商工会
〒520-1217 高島市安曇川町田中89
電話:0740-32-1580 ファックス:0740-32-3340
実践型創業塾の開催に加え、創業希望者からの幅広い分野の相談に対し経営指導員が対応します。相談内容により、専門家や地元金融機関と連携しながら対応を行い、継続的な個別支援によるフォローアップを実施します。
更新日:2024年12月09日