令和8年度市民税・県民税の主な税制改正について

更新日:2025年10月29日

令和8年度の市民税・県民税(個人住民税)から適用される主な改正点についてお知らせします。

1.「年収の壁」の見直しに関する税制改正

物価上昇局面における税負担の調整および就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、大学生年代の子等に関する新たな所得控除の創設、各扶養控除等に係る所得要件の引き上げが行われます。

1.給与所得控除の見直し

給与収入金額が190万円以下の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。この改正によって、給与収入のみで、扶養親族がいない場合は、103万円までは市県民税が非課税となります。

給与所得控除の改正内容
給与収入

改正前

給与所得控除額

改正後

給与所得控除額

給与所得控除の引き上げ額
162万5千円以下 55万円 65万円 10万円
162万5千円超180万円以下 給与等の収入金額×40%-10万円 65万円 3~10万円
180万円超190万円以下 給与等の収入金額×30%+8万円 65万円 0~3万円
190万円超360万円以下 給与等の収入金額×30%+8万円 改正なし 0円
360万円超660万円以下 給与等の収入金額×20%+44万円 改正なし 0円
660万円超850万円以下 給与等の収入金額×10%+110万円 改正なし 0円
850万円超 195万円 改正なし 0円

 

2.各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ

各種扶養控除等に係る合計所得金額の所得要件が以下のとおり引き上げられます。

各種扶養控除等の改正内容
扶養親族等の区分

改正前

所得要件

(給与収入のみの場合)

改正後

所得要件 

(給与収入のみの場合)

扶養親族

48万円以下

(103万円以下)

58万円以下

(123万円以下)

同一生計配偶者

48万円以下

(103万円以下)

58万円以下

(123万円以下)

ひとり親の生計を一にする子

48万円以下

(103万円以下)

58万円以下

(123万円以下)

雑損控除の適用を認められる親族

48万円以下

(103万円以下)

58万円以下

(123万円以下)

配偶者特別控除の対象となる配偶者

48万円超 133万円以下

(103万円超 201万5,999円以下)

58万円超 133万円以下

(123万円超 201万5,999円以下)

勤労学生

75万円以下

(130万円以下)

85万円以下

(150万円以下)

 

3.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)

大学生年代の就業調整に対応するため、19歳以上23歳未満の大学生年代の子等の合計所得金額が95万円(給与収入160万円)までは、納税義務者が特定扶養控除と同額(45万円)の所得控除が受けられ、大学生年代の子等の合計所得金額が95万円を超えた場合でも納税義務者が受けられる控除の額が段階的に逓減するする仕組みが導入されます。

扶養親族の合計所得金額と扶養者の特定親族特別控除額

扶養親族(大学生年代の子等19歳以上23歳未満)の合計所得金額

(給与収入のみの場合)

扶養者の特定親族特別控除額

58万円超 95万円以下

(123万円超 160万円以下)

45万円

95万円超 100万円以下

(160万円超 165万円以下)

41万円

100万円超 105万円以下

(165万円超 170万円以下)

31万円

105万円超 110万円以下

(170万円超 175万円以下)

21万円

110万円超 115万円以下

(175万円超 180万円以下)

11万円

115万円超 120万円以下

(180万円超 185万円以下)

6万円

120万円超 123万円以下

(185万円超 188万円以下)

3万円

 

2.子育て世帯等に対する住宅ローン控除(住宅借入金特別控除)の拡充・延長

個人住民税の住宅ローン控除は、所得税で住宅ローン控除の適用を受けたときに控除しきれない額がある場合に、一定の額を限度として個人住民税において控除されるものです。子育て世帯等への支援や住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、以下のとおり住宅ローン控除が拡充・延長されます。

1.子育て世帯および若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ

 令和7年度から適用された税制改正において、子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が認定住宅等の新築等をして、令和6年中に入居した場合に住宅ローン控除の借入限度額を上乗せする措置が講じられました。この措置が令和7年中に入居した場合にも延長されました。

改正前
新築・買取再販住宅の区分

認定長期優良住宅

認定低炭素住宅

ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
借入限度額 4,500万円 3,500万円 3,000万円

 

改正後
新築・買取再販住宅の区分

認定長期優良住宅

認定低炭素住宅

ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
借入限度額 5,000万円 4,500万円 4,000万円

 

2.認定住宅等の新築等の床面積要件の緩和措置

合計所得金額1,000万円以下の方に対して、新築住宅の床面積要件を50平方メートル以上から40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和7年12月31日まで延長されます。

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