令和7年度市民税・県民税の主な税制改正について

更新日:2023年07月01日

令和7年度の市民税・県民税(個人住民税)から適用される主な改正点についてお知らせします。

控除対象配偶者以外の同一生計配偶者にかかる定額減税

令和6年中の納税義務者本人の合計所得金額が、1,000万円を超えて1,805万円以下であり、令和6年中の合計所得が48万円以下の控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する納税義務者に対して特別税額控除(定額減税)が実施されます。

定額減税額は、1万円です。但し、定額減税額が個人住民税所得割額を超える場合は、個人住民税所得割額が限度額となります。

令和6年度に実施された個人住民税の定額減税については、下記の「住民税の定額減税のお知らせ」からご確認ください。

住宅ローン控除(住宅借入金特別控除)の拡充

個人住民税の住宅ローン控除は、所得税で住宅ローン控除の適用を受けたときに控除しきれない額がある場合に、一定の額を限度として個人住民税において控除されるもので、以下の改正が行われます。

1.子育て世帯および若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ

 令和6年入居に限り、子育て支援の観点から、子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)の住宅ローン控除に係る借入限度額が下の表のとおり上乗せされました。

改正前(令和6年・令和7年入居)
新築・買取再販住宅

認定長期優良住宅

認定低炭素住宅

ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
借入限度額 4,500万円 3,500万円 3,000万円

 

改正後(令和6年入居に限る)
新築・買取再販住宅

認定長期優良住宅

認定低炭素住宅

ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
子育て世帯:借入限度額 5,000万円 4,500万円 4,000万円
上記以外の世帯:借入限度額 4,500万円 3,500万円 3,000万円

 

2.認定住宅等の新築等の床面積要件の緩和措置

合計所得金額1,000万円以下の方に対して、新築住宅の床面積要件を50平方メートル以上から40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和6年12月31日まで延長されます。

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