令和5年度市民税・県民税の主な税制改正について

更新日:2025年02月28日

令和5年度の市民税・県民税から適用された主な改正点についてお知らせします。

住宅借入金等特別税額控除の適用期限の延長

所得税において、住宅ローン控除の特例が延長されたことにより、当該措置の対象者について、所得税から控除しきれなかった額を、控除限度額の範囲内で、翌年度分の個人住民税額から控除することができる適用期限を延長します。

 

住宅借入金等特別税額控除の控除限度額
  現行 改正後
居住年 平成26年4月から令和3年12月まで 令和4年1月から令和7年12月まで
控除限度額

所得税の課税総所得金額等の7%

(最高136,500円)

所得税の課税総所得金額等の5%

(最高97,500円)

 

成年年齢引き下げに伴う個人住民税非課税判定の年齢変更

未成年者で前年の合計所得が135万円以下の場合、個人住民税の非課税措置を受けることができます。

民法改正に伴い、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことにより、令和5年度から18歳未満の方について、非課税措置が適用されます。

但し、既婚者または婚姻歴がある方は、18歳未満であっても未成年者とみなされません。

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