令和4年度市民税・県民税の主な税制改正について

更新日:2023年03月31日

令和4年度の市民税・県民税から適用された主な改正点についてお知らせします。

住宅ローン控除の特例の延長等

 住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例の適用期限(令和元年10月1日から令和2年12月31日まで)(注釈1)が延長され、一定の期間に契約した場合(注釈2)、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方も対象となりました。
 また、この延長した部分に限り、合計所得金額1,000万円以下の方について面積要件が「50平方メートル以上」から「40平方メートル以上」に緩和されました。

  •  (注釈1) 取得時の消費税率の適用が10%でない場合の控除期間は10年となります。
  •  (注釈2) 注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅等は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約された場合です。

セルフメディケーション税制の見直し

 平成29年1月1日から令和3年12月31日までの期間で適用される予定であったセルフメディケーション税制が、対象となる医薬品を見直したうえで5年延長され、令和4年1月1日から令和8年12月31日まで適用されます。

  •  (注意) 令和5年度(令和4年分)から令和9年度(令和8年分)までの市民税・県民税について適用
  •  (注意) 令和4年度(令和3年分)の申告から、一定の取組を行ったことを証する書類の添付が不要(自宅で保管)となりました。

退職所得課税の適正化

 令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等については、雇用の流動化等を考慮し、勤続年数5年以下の法人役員等以外に支払われる退職金について、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分については、2分の1課税の平準化措置の適用から除外されました。

特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

 個人市民税・県民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について、源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、確定申告書における個人住民税に係る附記事項が追加されました。

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