令和2年度市民税・県民税の税制改正について
ふるさと納税制度の見直し
ふるさと納税(個人市民税・県民税にかかる寄附金税額控除の特例控除該当部分)の対象となる地方団体を一定の基準に基づき総務大臣が指定する制度(ふるさと納税と納税に係る指定制度)が創設されました。
この改正によって、指定対象外の団体に対して令和元年6月1日以降に支出された寄附金については、特例控除の対象外となります。
- (注意)個人市民税・県民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分は対象外となりますが、所得税の所得控除及び個人市民税・県民税の基本控除部分については対象となります。
- (注意)ふるさと納税(特例控除)の対象となる地方団体については、「ふるさと納税ポータルサイト」をご参照ください。
住宅借入金等特別税額控除の拡充
消費税率10%が適用される住宅取得等について、令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住の用に供した場合、次の見直しが適用されます。
適用年数の延長
適用年数が現行の10年から13年へ延長されます。
住宅借入金等特別控除可能額の見直し
11年目以降の3年間は、以下のいずれか少ない金額が控除されます。
- 建物購入価格の2%÷3
- 住宅ローンの年末残高の1%
所得税額から控除しきれない額については、改正前の制度と同じ控除限度額(所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)の範囲で個人市民税・県民税から控除されます。
なお、建物購入価格、住宅ローン年末残高の控除対象限度額は、現行と同水準(一般住宅の場合4,000万円、認定住宅の場合5,000万円)です。
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更新日:2023年03月31日