令和6年度市民税・県民税の主な税制改正について

更新日:2023年07月01日

令和6年度の市民税・県民税から適用される主な改正点についてお知らせします。

森林環境税の導入

森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年税制改正において森林環境税および森林環境譲与税を創設することとされました。

この森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、市町村において住民税均等割と併せて一人年額1,000円が課税されます。その税収は、全額が森林環境譲与税として、国から市町村および都道府県に交付されることとなります。

なお、東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例は、平成26年度から令和5年度までとされています。

個人住民税均等割額・令和5年度まで
内容 市民税 県民税
標準税率 3,000円 1,000円

東日本大震災の復興に関し、地方公共団体の

防災施策に必要な財源確保目的の臨時特例

500円 500円
びわこ森林づくり県民税   800円

合計 5,800円

個人住民税均等割額・令和6年度から
内容 市民税 県民税 国税
標準税率 3,000円 1,000円  
びわこ森林づくり県民税   800円  
森林環境税     1,000円

合計 5,800円

 

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の変更

  これまでは、上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等について、所得税と個人住民税とで異なる課税方式の選択が可能となっていましたが、金融所得課税は、所得税と個人住民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、公平性の観点から、所得税と個人住民税の課税方式を一致させることとなりました。

これにより、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。

所得税で上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は住民税でも所得に参入されます。

そのため、配偶者控除や扶養控除などの適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響がでたり、各種行政サービスなどに影響がでたりする場合があります。

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用および非課税限度額の適用対象から除外されます。

扶養控除の適用となる者および確認書類
対象者 確認書類
留学により非居住者になった人

親族関係書類

留学ビザ等書類

送金関係書類

障がい者

親族関係書類

送金関係書類

扶養控除等を申告する納税義務者から

その年における生活費または教育費に

あてるための支払を38万円以上受けている人

親族関係書類

38万円送金書類

 

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