家屋の課税について

更新日:2023年04月01日

家屋に対する課税

固定資産評価基準に基づいて再建築価格を基準に評価します。

評価額がそのまま課税標準額になります。

 次の計算式により求めます。

評価額 = 再建築価格 × 損耗の状況による減点補正【(1)経年原点補正率(2)積雪寒冷補正率】 × 評点1点当たりの価格【(3)物価水準による補正率(4)設計管理費による補正率】

再建築価格

再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費をいいます。

損耗の状況による減点補正

(1)経年減点補正率

 家屋の建築後の経過年数によって通常生ずる損耗の状況による減価補正をします。

 家屋の主体となる構造やその用途・経過年数により補正率が決まっています。

(2)積雪寒冷補正率

 積雪地域又は寒冷地域の級地区分に応じて、減価補正をします。

 (高島市内で対象となる家屋は、木造家屋に0.85の補正率を適用します。)

評点1点当たりの価格

(3)物価水準による補正率

 家屋の資材費や労務費等の工事原価の地域格差等を考慮して定められた率

 (高島市は、木造0.95 非木造1.0の補正率を適用します。)

(4)設計管理費による補正率

 家屋の建築費に通常含まれている一般管理費等負担額及び設計管理の工事原価に対する割合等を考慮して定められた率

 (高島市は、木造家屋1.05 非木造家屋1.10の補正率を適用します。 10平方メートル以下の簡易な構造の建物の補正率は、1.00とされています。)

新築(増築)家屋の評価

  1. 新築(増築)工事が完了した後に、その家屋の構造・用途・仕上げの材料・状態、間取り等を現地で確認します。
  2. 国が定めた「固定資産評価基準」に基づき、屋根・基礎・外壁、各部屋の天井・壁・床・建具・その他建築設備など、それぞれ使用されている資材の種類や数量を計算し、その家屋の再建築価格を求めます。
  3. 再建築価格に、各補正率等を乗じて評価額を求めます。

家屋に対する固定資産税の減額措置について

在来家屋区分の評価

新築(増築)家屋以外の家屋(既存の家屋)についても、固定資産評価基準に基づき3年ごとに評価の見直しをします。
評価額は、新築(増築)築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築価格は、建築物価の変動等を考慮し求めます。
なお、在来分家屋の評価替えにより、新たに求めた価格が前年度価格を上回る場合においては価格を引き上げることなく前年度価格に据え置かれます。

家屋を取り壊されたとき

家屋を取り壊しされたときは、市役所税務課または各支所へ「建物滅失届」を提出してください。
登記がされている家屋を取り壊し、年内に建物滅失登記をされた場合は提出の必要がありません。

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滋賀県高島市新旭町北畑565
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