住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置

更新日:2023年03月31日

 令和8年3月31日までに、下記の要件を満たす一定の省エネ改修が行われた住宅については、当該家屋にかかる翌年分の固定資産税が減額されます。
 制度の適用を受けるためには、減額申告書の提出が必要です。

要件

  1. 平成26年4月1日以前から高島市内に所在する住宅、もしくは併用住宅で、併用住宅の場合は居住部分の床面積が全体の2分の1以上あること。(賃貸住宅を除く)
  2. 改修後の住宅の床面積が、50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  3. 対象となる工事
     下記のいずれかに該当する熱損失防止改修工事であること。
    • ア 窓の断熱性を高める改修工事(必須)
    • イ 床の断熱改修工事
    • ウ 天井の断熱改修工事
    • エ 壁の断熱改修工事
  4. 上記の工事に要する自己負担額が60万円を超えるもの(断熱改修に係る工事費が60万円を超えるもの、または断熱改修に係る工事費が50万円を超え、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円を超えるもの)。なお、国による補助金などがある場合は、省エネ改修工事に要した費用から補助金などの金額を控除した額が、1戸あたり60万円を超える必要があります。
  5. 令和8年3月31日までに完了した工事であること。

減額内容

改修家屋(1戸あたり120平方メートル相当分まで)の固定資産税額の3分の1を減額

  • (注意)長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は、固定資産税額の3分の2が減額されます。
  • (注意)新築住宅や住宅耐震改修した住宅にかかる固定資産税の減額制度との併用はできません。
  • (注意)バリアフリー改修による減額と併せての減額適用が可能です。この場合、100平方メートル分までは税額の3分の2に相当する額を、100~120平方メートル分については、税額の3分の1に相当する額を翌年度分のみ減額することになります。

軽減期間

改修工事が完了した年の翌年度分(1年間)

手続き

「住宅の熱損失防止改修工事(省エネ改修)に伴う固定資産税の減額申告書」に必要事項を記入の上、現行の省エネ基準に適合した工事であることの証明書および改修費の確認できる書類(領収書・明細書等)、改修図面、工程表等の書類を添付し、改修後3か月以内に申告してください。

(注意)長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は、「長期優良住宅認定通知書」の写しを添付してください。

ダウンロード

添付資料を見るためには

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8116
ファックス:0740-25-8103
税務課へのお問い合わせ