新築住宅に対する固定資産税の減額措置

更新日:2023年04月01日

次の要件を満たす住宅については、新築後一定期間の固定資産税が減額されます。

要件

  • ア 専用住宅や併用住宅であること
     (併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
  • イ 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること

(注意)併用住宅の床面積については、「居住部分の床面積」で判定します。

(注意)分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)のみとなりますので、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。
なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでの家屋は居住部分のすべてが、120平方メートルを超える家屋は120平方メートルに相当する部分が減額対象となります。

減額内容

新築住宅(1戸あたり120平方メートル相当分まで)の固定資産税額の2分の1を減額

減額期間

  • ア 一般の住宅(イ以外の住宅)…新築後3年間
  • イ 3階建以上の中高層耐火住宅等…新築後5年間

認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置

長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定に基づき耐久性・安全性等の住宅性能が一定の基準を満たすものとして認定を受けて新築された住宅については、上記の減額期間が延長されます。(3年⇒5年、5年⇒7年)

(注意)認定を受けるためには、着工前に所管行政庁(高島市内に建築するときは滋賀県高島土木事務所)に認定申請する必要があります。

(注意)新築住宅に対する減額措置を併せて受けることはできません。

手続き

新築住宅に対する固定資産税の減額措置

「新築住宅に対する固定資産税の減額申告書」に必要事項を記入の上、当該年度の1月31日までに申告してください。

認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置

「認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額申告書」に必要事項を記入の上、「長期優良住宅建築等計画の認定通知書」の写しを添付し、当該年度の1月31日までに申告してください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8116
ファックス:0740-25-8103
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