サービス付き高齢者向け住宅に対する固定資産税の減額措置
高齢者の居住の安定を確保することを目的とするバリアフリー構造等を有し介護・医療と連携し高齢者を支援するサービスを受けられる「サービス付き高齢者向け住宅」のうち、次の要件を満たす住宅については、新築後一定期間の固定資産税が減額されます。
減額措置の適用を受けるためには、課税される初年度に申告書の提出が必要です。
サービス付き高齢者向け住宅に対する固定資産税の減額申告書 (PDFファイル: 106.2KB)
要件
令和7年3月31日までに新築されている
- ア 高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づく登録を受け新築された貸家住宅であること
- イ 一戸あたりの床面積(共用部分を含む)が30平方メートル以上160平方メートル以下であること
- ウ 住宅の戸数が10戸以上であること
- エ 主体構造部が耐火構造・準耐火構造であること、または総務省令で定める建築物であること
- オ 国または地方公共団体から建設費補助を受けていること
減額される範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)のみとなりますので、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。
なお、住居として用いられている部分の一戸あたりの床面積(共用部分を含む)が120平方メートルまでの家屋は居住部分のすべてが、120平方メートルを超える家屋は120平方メートルに相当する居住部分が減額対象となります。
減額内容
新築住宅(1戸あたり120平方メートル相当分まで)の固定資産税額の3分の2を減額
減額期間
新築後5年間
(注意)新築住宅および認定長期優良住宅に対する減額措置を併せて受けることはできません。
手続き
「サービス付き高齢者向け住宅に対する固定資産税の減額申告書」に必要事項を記入の上、次の書類を添付し、当該年度の1月31日までに申告してください。
- ア 高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条第1項(サービス付き高齢者向け住宅)の登録を受けた旨を証する書類(登録通知書の写しなど)
- イ 地方税法施行令附則第12条第21条第2項に規定する国または地方公共団体の補助を受けている旨を証する書類(補助金交付決定通知書の写しなど)
- ウ 地方税法施行令附則第12条第21条第1項に規定する耐火構造等の建築物である旨を証する書類(建築確認済証および確認申請書第4面の写しなど)
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2023年04月01日