住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
昭和57年1月1日以前から所在する住宅において、現行建築基準法の耐震基準に適合した改修工事を行い、次の要件を満たす場合に、一定期間その住宅の固定資産税が減額されます。
減額の適用には、申告書の提出が必要です。
耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額申告書 (PDFファイル: 96.5KB)
要件
- ア 昭和57年1月1日以前から所在する住宅。
- イ 令和8年3月31日までに完了した改修工事で、耐震改修に要する自己負担額が50万円以上のもの。
- ウ 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること。
減額内容
改修家屋にかかる固定資産税額の2分の1が減額されます。
- (注意)長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は、固定資産税額の3分の2が減額されます。
- (注意)新築住宅や省エネ改修した住宅にかかる固定資産税の減額制度との併用はできません。
減額期間
耐震改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税に適用されます。
手続き
「耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額申告書」に必要事項を記入の上、現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書および耐震改修に要した費用を証する書類を添付し、改修後3ヶ月以内に申告してください。
- ア 耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額申告書
- イ 耐震改修後の家屋の耐震基準適合証明書
- ウ 耐震改修に要した費用を証する書類
- エ 長期優良住宅認定通知書の写し(長期優良住宅の認定を受けて改修した場合)
この記事に関するお問い合わせ先
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高島市新旭町北畑565
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更新日:2023年03月31日