質問15 畑に農業用の倉庫を建てました。床にコンクリートは打ちませんでしたが、この場合固定資産税の対象になりますか。
答え
家屋の要件を満たしている場合は課税対象となります。
固定資産税において家屋とは、住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含む)、倉庫その他の建物(地方税法第341条第3項)で、建物登記簿に登記されるべきものです。一般的には土地に定着して建造され、屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、独立して雨風をしのぎ得る外界から遮断された一定の空間を有し、その目的とする居住、作業、貯蔵等の用に供し得る状態にあるものとされています。
このため、当該建物については、建築場所やその用途、床の仕上げの有無にかかわらず、上記の要件を満たしていれば課税の対象となります。また、その土地の評価について、評価を見直すこととなります。
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更新日:2023年04月01日