住宅バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置

更新日:2023年03月31日

既存の住宅でバリアフリー改修工事を行い、次の要件を満たす場合、当該家屋にかかる翌年度分の固定資産税が減額されます。
制度の適用を受けるためには、申告書の提出が必要です。

要件

  • ア 対象家屋の要件 新築された日から10年以上が経過した高島市内に所在する住宅かつ次のいずれかの者が居住する既存住宅(賃貸住宅を除く)
    1. 65歳以上の者
    2. 要介護認定または要支援認定を受けている者
    3. 障がい者
  • イ 改修工事の要件 令和8年3月31日までに完了した改修工事で、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

次のバリアフリー改修工事(工事費50万円超。ただし、国または地方公共団体からの補助金等の交付等がある場合には、当該バリアフリー改修工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した額が、一戸あたり50 万円を超えていること。)

  1. 廊下の拡幅
  2. 階段の勾配の緩和
  3. 浴室の改良
  4. 便所の改良
  5. 手すりの取付け
  6. 床の段差の解消
  7. 引き戸への取替え
  8. 床表面の滑り止め化

減額内容

改修家屋(1戸あたり100平方メートル相当分まで)の固定資産税額の3分の1を減額

  • (注意)新築住宅や住宅耐震改修をした住宅にかかる固定資産税の減額制度との併用はできません。
  • (注意)省エネ改修による減額と併せての減額適用が可能です。

軽減期間

改修工事が完了した年の翌年度分(1年度分)

手続き

「バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書」に必要事項を記入の上、改修費の確認できる書類(領収書・明細書等)、改修図面、写真、補助金明細等の書類を添付し、改修後3か月以内に申告してください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
高島市新旭町北畑565
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ファックス:0740-25-8103
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