妊婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費および宿泊費支援事業について

更新日:2025年07月30日

妊婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費および宿泊費を補助します

遠方の分娩取扱施設または周産期母子医療センターで出産する必要のある妊婦さんに対して、分娩取扱施設までの移動にかかる交通費および宿泊費の一部を補助します。

 

対象者

出産時に高島市に住民票があり、次のいずれかに該当する方

1.自宅(または里帰り先)から最寄りの分娩取扱施設まで、概ね60分以上の移動時間もしくは30キロメートル以上の移動距離を要する。

2.医学上の理由等により周産期母子医療センターで出産する必要がある場合は、自宅(または里帰り先)から最寄りの周産期母子医療センターまで概ね60分以上の移動時間もしくは30キロメートル以上の移動距離を要する。

補助内容

令和7年4月1日以降に出産された際の交通費および宿泊費が対象です。

1.交通費:出産の際の交通費の一部(1往復分)

   対象1の方:自宅(または里帰り先)から最寄りの分娩取扱施設まで

   対象2の方:自宅(または里帰り先)から周産期母子医療センターまで

2.宿泊費:出産までの間に、分娩取扱施設の近くの宿泊施設で待機する場合の宿泊費の一部(出産時の入院までの前泊分として、最大14泊分)

補助額

1.交通費

・自家用車の場合:移動距離(キロメートル)×18円×0.8

(高速道路通行料:実績額×0.8)

・タクシーの場合:実績額×0.8

・公共交通機関の場合:実績額×0.8

※1キロ未満は切り捨てになります。

 

2.宿泊費

・実費額(1泊上限9,800円)-2,000円×宿泊日数(上限14泊)

申請方法及び提出書類

※出産後1年以内に書類提出をお願いいたします。

【提出書類(必須)】

・妊婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費および宿泊費補助金交付申請書兼実績報告書

・ハイリスク妊婦該当事項表

・妊婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費および宿泊費補助金交付請求書

・妊娠中の経過および出産した日が確認できる母子健康手帳の写し

・自宅または里帰り先から分娩取扱施設までの距離・時間がわかる資料

 

1.交通費の助成を受ける場合

・実績額を証明する領収書等(自家用車で移動した場合は不要)

【里帰り先】

・里帰り先の住所がわかるもの

【周産期母子医療センターを利用した場合】

・医学的な理由等がわかる診療明細書

※医師の診断書等が必要な場合もあります。

 

2.宿泊費の助成を受ける場合

・宿泊費の領収書等

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8078
ファックス:0740-25-5678
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