03 法人市民税
法人市民税は、高島市内に事務所又は事業所(以下、事務所等という)及び寮等を有する法人に申告と納税義務のある税金です。
税額の計算は、資本金等の額及び従業者数より算出する均等割と、国税である法人税額等より算出する法人税割の合計額となります。
(補足)
事務所等とは、自己の所有であるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備で、継続して事業が行われる場所をいいます。
寮等とは、宿泊所、クラブ、保養所、集会所などの施設で、従業者の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るために常時設けられているものをいいます(独身寮、社員住宅など特定の従業員の居住のための施設は含まれません)。
納税義務者
法人市民税の申告及び納税義務は次のとおり区分されます。
納税義務者 | 納付すべき税額 |
---|---|
市内に事務所等を有する法人 | 法人税割と均等割 |
市内に寮等のみ有する法人 | 均等割のみ |
市内に事務所等を有する公益法人等又は法人でない社団等で、収益事業を行わないもの | 均等割のみ |
(注意)地方税法第296条第1項第2号に掲げる法人のうち収益事業を行わないものは、均等割が非課税となります。また、社会福祉法人、更生保護法人、学校法人または私立学校法第64条第4項の法人が行う事業で、収益事業による所得の9割以上が本来の事業目的に充てられているものは、収益事業の範囲に含めないものとします。
高島市の税率(令和元年10月1日以降に開始する事業年度)
- 均等割額(均等割税率 × 事務所等及び寮等を有していた月数 ÷ 12)
- 法人税割額(課税標準となる法人税額 × 税率)
資本金等の額 | 市内の従業員数 | 均等割(注釈1) | 法人税割 |
---|---|---|---|
50億円を超える法人 | 50人超 | 3,000,000円 | 8.4% |
50億円を超える法人 | 50人以下 | 410,000円 | 8.4% |
10億円を超え、50億円以下の法人 | 50人超 | 1,750,000円 | 8.4% |
10億円を超え、50億円以下の法人 | 50人以下 | 410,000円 | 8.4% |
1億円を超え、10億円以下の法人 | 50人超 | 400,000円 | 8.4% |
1億円を超え、10億円以下の法人 | 50人以下 | 160,000円 | 8.4% |
1,000万円を超え、1億円以下の法人 | 50人超 | 150,000円 | 7.2% |
1,000万円を超え、1億円以下の法人 | 50人以下 | 130,000円 | 7.2% |
1,000万円以下の法人 | 50人超 | 120,000円 | 7.2% |
上記以外の法人等 | 50,000円 | 7.2% |
(注釈1)均等割の税額について、資本金等の額が資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合、「資本金等の額」は「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」とします。
(注意)令和元年10月1日より前に開始する事業年度の法人税割の税率は以下のとおりです。
資本金等の額 | 税率 |
---|---|
1億円を超える法人 | 12.1% |
1億円以下の法人 | 10.9% |
(注意)平成26年10月1日より前に開始する事業年度の法人税割の税率は以下のとおりです。
資本金等の額 | 税率 |
---|---|
1億円を超える法人 | 14.7% |
1億円以下の法人 | 13.5% |
申告納付
納税義務のある法人は、事業年度終了の日の翌日から2カ月以内に税額を自ら計算して申告と納付をすることになります。
また、事業年度が6カ月を超える法人は、事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内に中間申告をすることになります。ただし、法人税の中間申告義務がない場合は、法人市民税の中間申告も不要です。
(注意)法人税において申告の提出期限の延長が認められている法人は、法人市民税についても提出期限が延長されます。この場合、「法人市民税にかかる確定申告書の提出期限延長の届出書」に必要事項を記入し、税務署への申請書(受付後)のコピーとあわせて提出してください。
法人市民税にかかる確定申告書の提出期限延長の届出書 (PDFファイル: 56.4KB)
確定申告 | 法人税割額 + 均等割額 (中間申告をした場合は、その税額を差し引きます) |
---|---|
中間申告 |
|
減免
次に掲げる法人等が収益事業を行わない場合は、申請により市民税の減免を受けることができます。
- 公益社団法人及び公益財団法人
- 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものに限る。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)
- 地方自治法第260条の2に規定する認可地縁団体
- 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人
上記の法人等が減免申請を行う場合には、均等割申告納付期限7日前までに所定の書類を提出していただく必要があります。申告納付期限は毎年4月30日(休日の場合は翌月の第一月曜日)です。詳しくは、税務課へお問い合わせください。
法人の設立・設置・変更等に伴う各種届出
法人に設立・設置・変更などの異動が生じた場合、30日以内に異動届の提出が必要となります。
法人設立(開設申告書)
高島市内に新しく法人等を設立したとき、事務所や事業所を開設したときは、2か月以内に法人名・代表者名・事業年度などの必要事項を市役所税務課に届出ください。
申請には登記簿謄本(写し可)の添付が必要です。
法人の事業変更届
法人名・所在地・代表者・事業年度・資本金等・事業の目的など、届出内容に変更を生じたときは、変更内容を市役所税務課に届出ください。
法人の事業廃止等の届
事業の廃止(休止)・法人の解散(合併)・事務所、事業所等の廃止など、法人の異動があったときは、異動の内容や異動日を市役所税務課に届出ください。
更正の請求書
更正請求書(令和6年4月1日以前開始事業年度用) (PDFファイル: 81.9KB)
更正請求書(令和6年4月1日以後開始事業年度用) (PDFファイル: 78.2KB)
次の理由により、既に提出した申告書に記載した税額が過大となった場合は、更正の請求ができる場合があります。
- 申告書の記載内容に計算誤り等があったとき
その申告書に係る地方税の法定申告期限から5年以内 - 法人税の減額更正を受けたとき
その申告書に係る地方税の法定申告期限の翌日から起算して5年を経過した日以降においても、国の税務官署がその更正の通知をした日から2ヶ月以内
ダウンロード
法人市民税納付書(手書き用) (PDFファイル: 132.2KB)
法人市民税均等割申告書 (Excelファイル: 151.0KB)
添付資料を見るためには
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この記事に関するお問い合わせ先
〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8116
ファックス:0740-25-8103
税務課へのお問い合わせ
更新日:2023年03月31日