会社の寮が高島市内にあるのですが法人市民税はかかりますか?
答え
高島市内に寮等を有する法人で、その地方団体に事務所等を有しないものは、法人税割の納税義務はありませんが、均等割のみがかかります。
(注意:独身寮、家族寮といった従業員の居住施設や「海の家」のような季節的、臨時的な施設は含まない。)
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〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8116
ファックス:0740-25-8103
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更新日:2023年03月31日