高島市に法人を設立したときや、事務所等を設置したときまた、事業を廃止した時はどのような手続きが必要ですか?
高島市内に新しく法人等を設立したとき、事務所や事業所を開設したときは、2か月以内に法人名・代表者名・事業年度などの必要事項を市役所本庁 税務課に届出ください。
(注意)申請には登記簿謄本(写し可)の添付が必要です。
事業の廃止(休止)・法人の解散(合併)・事務所、事業所等の廃止など、法人の異動があったときは、異動の内容や異動日を市役所本庁 税務課に届出ください。
(注意)廃止の申請には登記簿謄本(写し可)の添付が必要です。
その他代表者が変わられたとき等。
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この記事に関するお問い合わせ先
〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8116
ファックス:0740-25-8103
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更新日:2023年03月31日