工場・事業場等における騒音、振動の規制

更新日:2024年01月15日

騒音の規制

 騒音規制法に基づき、次の指定地域(騒音)内において、特定工場等(特定施設を設置する工場または事業場)から発生する騒音に規制基準(騒音)を定めています。

指定地域(騒音)

(注意)図面は環境政策課に備えています。

規制基準(騒音)

規制基準(騒音)の詳細(単位:デシベル)
区域の区分 朝
午前6時から
午前8時まで
昼間
午前8時から
午後6時まで
夕
午後6時から
午後10時まで
夜間
午後10時から
翌日の午前6時まで
第1種区域 45 50 45 40
第2種区域 50 55 50 45
第3種区域 60 65 65 55
第4種区域 65 70 70 60

 第2種区域、第3種区域および第4種区域の区域内のうち、学校、保育所、病院、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準は、本表の値から5デシベルを減じた値となります。

振動の規制

 振動規制法に基づき、次の指定地域(振動)内において、特定工場等(特定施設を設置する工場または事業場)から発生する振動に規制基準(振動)を定めています。

指定地域(振動)

(注意)図面は環境政策課に備えています。

規制基準(振動)

規制基準(振動)の詳細(単位:デシベル)
区域の区分 朝
午前8時から午後7時まで
夜間
午後7時から翌日の午前8時まで
第1種区域 60 55
第2種区域(1) 65 60
第2種区域(2) 70 65

 第2種区域(1)および(2)のうち、学校、保育所、病院、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準は、本表のあたりから5デシベルを減じた値となります。

参考

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