○振動規制法に基づく特定工場等において発生する振動の規制基準
平成19年2月21日
告示第28号
振動規制法(昭和51年法律第64号)第4条第1項の規定により、特定工場等において発生する振動の規制基準を次のように定め、平成19年4月1日から適用する。
(単位:デシベル)
時間の区分 区域の区分 | 朝 | 夜間 | |
午前8時から午後7時まで | 午後7時から翌日の午前8時まで | ||
第1種区域 | 60 | 55 | |
第2種区域 | (Ⅰ) | 65 | 60 |
(Ⅱ) | 70 | 65 |
備考
1 区域の区分を表示する図面は、高島市役所産業循環政策部環境エネルギー課に備え置いて一般の縦覧に供する。
2 第2種区域(Ⅰ)および第2種区域(Ⅱ)のうち、次に掲げる施設の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準は、当該各欄に定める基準値から5デシベルを減じた値とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所
(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院および同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの
(4) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム
3 第1種区域に接する第2種区域(Ⅱ)における当該境界線より15メートルの範囲内の規制基準は、当該各欄に定める基準値から5デシベルを減じた値とする。ただし、前項の適用を受ける区域は除くものとする。