○騒音規制法に基づく指定された地域における特定工場等において発生する騒音の規制基準

平成19年2月21日

告示第24号

騒音規制法(昭和43年法律第98号)第4条第1項の規定により、同法第3条第1項の規定により指定された地域における特定工場等において発生する騒音の規制基準を次のように定め、平成19年4月1日から適用する。

(単位:デシベル)

時間の区分

区域の区分

昼間

夜間

午前6時から午前8時まで

午前8時から午後6時まで

午後6時から午後10時まで

午後10時から翌日の午前6時まで

第1種区域

45

50

45

40

第2種区域

50

55

50

45

第3種区域

60

65

65

55

第4種区域

65

70

70

60

備考

1 区域の区分を表示する図面は、高島市役所産業循環政策部環境エネルギー課に備え置いて一般の縦覧に供する。

2 第2種区域、第3種区域および第4種区域の区域内のうち、次に掲げる施設の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準は、当該各欄に定める基準値から5デシベルを減じた値とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所

(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院および同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの

(4) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム

騒音規制法に基づく指定された地域における特定工場等において発生する騒音の規制基準

平成19年2月21日 告示第24号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第3節 環境衛生
沿革情報
平成19年2月21日 告示第24号