高島市自治会集会所等整備事業について
市では、区・自治会所管の集会所について、高額な経費を伴う事業を行う場合にその経費の一部を補助しています。
この制度は「みんなで創るまちづくり交付金」とは別に申請することができます。
・申請方法
毎年秋(9月頃)に翌年度事業のご要望を照会します。
・採択の決定
事業の緊急性に応じて予算の範囲内で事業を決定し、4月中旬に通知させていただきます。場合によってはご要望に沿えないことがありますので、ご了承ください。
ここでは、補助対象事業の概要をご紹介します。
(1)集会所整備事業(建築)
事業内容:集会所の整備に対する補助
補助対象:集会所の新築または購入に要する経費
既存施設の増築、改修、外構工事費、既設建物除去費、備品整備費は対象外です。
下限事業費:300万円
補助率:3分の2以内
補助金上限:1,200万円
その他:過去に集会所の新築または購入に際して補助金を受けた区・自治会にあっては、原則として、当該補助金等の給付から20年以上経過している場合に限ります。
(2)集会所整備事業(修繕等)
事業内容:既設集会所の増築・改修・修繕に対する補助
補助対象:既設集会所本体の増築・改修・修繕に要する経費
駐車場・庭・植栽・塀・擁壁・フェンス・側溝などの外構工事費や集会所本体でない別棟の物置・倉庫に関する経費およびテレビ、放送設備などの備品に関する経費は対象外です。
下限事業費:100万円
補助率:2分の1以内
補助金上限:200万円
(3)集会所整備事業(バリアフリー)
事業内容:集会所・通路のバリアフリー化工事に対する補助
補助対象:集会所および敷地内の通路をバリアフリー化(スロープ・手すりの設置など)するための改造経費
下限事業費:50万円
補助率:3分の2以内
補助金上限:200万円
(4)集会所整備事業(耐震化)
事業内容:集会所の耐震改修に対する補助
補助対象:集会所の耐震改修に要する経費
下限事業費:100万円
補助率:3分の2以内
補助金上限:木造は530万円
非木造は660万円
その他:以下のすべてに当てはまることが条件です。
1 | 昭和56年5月31日以前に着工された集会所であること。 |
2 |
木造:耐震診断の結果、上部構造評点等が1.0未満と診断された建物の上部構造評点等を、1.0以上に引き上げる工事であること。 非木造:倒壊または大破壊の危険があると診断された建物を安全と思われる状態にする工事であること。 |
3 | 避難所として活用が見込まれる集会所であること。 |
4 | 避難所として必要なバリアフリー化のための改修を含んでいること。 |
(5)住民広場整備事業
事業内容:広場・グラウンドの新設に対する補助
補助対象:住民広場(区・自治会会員の集結場所としての機能を果たしうる広場またはグラウンド)の新設または大規模改修に要する経費
部分改修や付帯施設の修繕は対象外です。
下限事業費:100万円
補助率:2分の1以内
補助金上限:200万円
その他:各区・自治会につき1回限りです。
提出書類《令和6年10月11日(金曜日)締切》
・要望調書
・見積書
・現況写真(カラー写真)
・位置図
・計画図
更新日:2024年08月27日