認可地縁団体について
認可地縁団体とは(区・自治会の法人化)
「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」(地方自治法第260条の二第一項)と定義されています。
区・自治会が法人格を得て認可地縁団体になると、区・自治会所有の不動産(土地や建物等)を、区・自治会名義で登記することができるようになり、個人名義登記の場合に生じる、名義人の転居や死亡などによる名義の変更や相続などの問題を解消することができます。
地縁による法人化の要件
「地縁による団体」が法人格を得るには、市長の認可が必要です。その目的は、地域的な共同活動を円滑に行うことができるようになるためです。
(注意)令和3年11月26日から、不動産の有無に関わらず認可を受けられるようになりました。
その他認可地縁団体になるためのいくつかの要件を満たしたうえで、地縁による団体の代表者が申請書に必要書類を添えて、市民協働課へ提出してください。
認可を受けようとお考えの場合は、事前に市民協働課までご相談ください。
【手引き】認可地縁団体の制度案内 (PDFファイル: 278.8KB)
様式
(参考)総会議事録(認可申請) (Wordファイル: 33.5KB)
(参考)総会議事録(認可申請) (PDFファイル: 124.6KB)
裁判所による代表者の職務執行停止の有無・職務代行者選任の有無 (Wordファイル: 26.5KB)
裁判所による代表者の職務執行停止の有無・職務代行者選任の有無 (PDFファイル: 92.3KB)
区域図
認可地縁団体になったら
地縁団体として認可されると、以下の事項が告示されます。
- 団体の名称
- 規約に定める目的
- 区域
- 主たる事務所の所在地
- 代表者の氏名および住所
- 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無
- 代理人の有無
- 規約に解散の事由を定めた時は、その事由
- 認可年月日
認可後の手続き
告示された事項に変更がある場合や規約に変更がある場合、団体が解散等をした場合には、手続きが必要です。
代表者の変更届出について
様式
告示された事項に変更があった旨を証する書類(総会議事録の写しなど) (Wordファイル: 37.0KB)
告示された事項に変更があった旨を証する書類(総会議事録の写しなど) (PDFファイル: 116.3KB)
規約に変更がある場合
規約を変更する場合は、地縁団体の総会での議決後に市長の認可を受けなければ、その効力が生じません。
様式
規約変更の内容と理由を記載した書類 (Wordファイル: 28.0KB)
規約変更の内容と理由を記載した書類 (PDFファイル: 65.4KB)
規約変更を総会で議決したことを証する書類(総会議事録の写し) (Wordファイル: 32.0KB)
規約変更を総会で議決したことを証する書類(総会議事録の写し) (PDFファイル: 124.2KB)
改正後の規約全文
(注意)告示内容に変更のある場合は、告示事項の変更をする必要があります。
様式
規約変更の内容と理由を記載した書類 (Wordファイル: 28.0KB)
規約変更の内容と理由を記載した書類 (PDFファイル: 65.4KB)
規約変更を総会で議決したことを証する書類(総会議事録の写し) (Wordファイル: 32.0KB)
規約変更を総会で議決したことを証する書類(総会議事録の写し) (PDFファイル: 124.2KB)
認可地縁団体が所有する不動産登記にかかる登記の特例
平成27年4月1日に施行された地方自治の一部改正により、認可地縁団体が一定期間所有していた不動産であって、登記名義人やその相続人の全部または一部の所在が知れない場合、一定の手続きを経ることで認可地縁団体へ所有者の移転の登記をできるようにする特例制度が設けられました。
(1)申請の要件
- 認可地縁団体が不動産を所有していること
- 認可地縁団体が不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
- 不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人の全てが認可地縁団体の構成員またはかつて認可地縁団体の構成員であったものであること。
- 不動産の登記関係者の全部または一部の所在が知られないこと
(2)公告申請から登記までの流れ
公告申請書や疎明資料の提出のほか、相続人から認可地縁団体名義へ変更することに承諾を得ること、申請前に総会を開催することも必要になります。
また、公告申請から結果を連絡するまで、3カ月以上の時間を要します。
- 公告申請書
- 所有権の保存または移転の登記をしようとする不動産の登記事項証明書
- 申請不動産に関し、不動産登記にかかる特例の申請をすることについて、総会で議決したことを証する書類
- 申請者が代表者であることを証する書類(地縁団体認可証明書)
- (1)に掲げる事項を疎明するに足りる資料
(3)公告に対する異議申出
申請不動産の表題部所有者もしくは所有権の登記名義人もしくはこれらの相続人または申請不動産の所有権を有することを疎明する者は、申請内容に異議を申出することができます。
異議申出をされる場合は、以下の書類を提出してください。
- 申請不動産の登記移転等に係る異議申出書
- 申請不動産の登記事項証明書
- 住民票の写し
- その他市長が必要と認める書類
申請不動産の登記移転等に係る異議申出書 (Wordファイル: 13.7KB)
申請不動産の登記移転等に係る異議申出書 (PDFファイル: 78.1KB)
(4)現在公告を行っている案件
現在、公告を行っている案件はありません。
更新日:2023年07月04日