埋蔵文化財の取り扱いについて

更新日:2023年03月31日

 埋蔵文化財とは、文化財保護法第92条第1項では「土地に埋蔵されている文化財」と規定しており、主に貝塚・古墳・都城跡・城跡・旧宅などの遺跡や、土器・石器・木器・金属器・瓦などの考古資料(遺物)を指します。

 高島市内には、縄文時代から江戸時代にかけての、埋蔵文化財が、およそ400箇所の確認されており、この埋蔵文化財包蔵地(遺跡)内で、土地の掘削を伴う土木工事を行う場合は、文化財保護法第93条の規定に基づき、工事着手の60日前までに届出を行い、文化財保護法上、必要な指示を受けることが定められています。

届出などの手順

1.埋蔵文化財包蔵地の範囲内かどうかの確認

 高島市教育委員会文化財課に備えつけの「遺跡地図」により、埋蔵文化財包蔵地の範囲が確認できます。
 また、ファックスで位置図を送信していただければ、埋蔵文化財包蔵地の有無については、折り返しご連絡しますが、詳しい内容については、文化財課までお越しください。

2.埋蔵文化財包蔵地の範囲内の場合には、次の書類の提出が必要になります。

  • 埋蔵文化財発掘の届出・別記1(様式6・7) 【提出部数:2部】
     添付書類:1/2500位置図・土木工事の内容を示す図面(建物配置図・基礎断面図等)
     (注意)届出の工事内容により、発掘調査が必要となった場合は、次の書類の提出も必要になります。
  • 埋蔵文化財発掘調査依頼(届出者と土地所有者が同じ場合)
     【提出部数:1部】
     なお、届出者と土地所有者が異なる場合は、次の書類と土地所有者の同意書が必要です。
  • 埋蔵文化財発掘調査依頼(届出者と土地所有者が異なる場合)
     【提出部数:1部】
     添付書類:同意書

3.届出書類提出後の流れ

 提出していただいた書類の内容(土木工事の内容、建物の基礎構造や造成計画)により、高島市教育委員会 文化財課で調査方法を判断し、意見を付して、滋賀県に送付します。

 後に、滋賀県の指示が、高島市教育委員会を経由し、届出者に通知されます。

指示の内容には、次の4つがあります。

  1. 発掘調査(本発掘調査)
     土木工事により、埋蔵文化財包蔵地に影響のある範囲を発掘調査します。
     通常、いきなり発掘調査を実施する場合は少なく、「(2)試掘調査」の結果をうけて協議します。
  2. 試掘調査
     土木工事等により、埋蔵文化財包蔵地に影響があるかどうかを確認するため、遺跡の有無や深さなどを事前に調査します。
     ⇒ 試掘調査の結果、埋蔵文化財包蔵地に影響がある場合は、発掘調査(本発掘調査)が必要となります。
     (試掘調査の費用については、国の補助金で行います。)
  3. 工事立会
     工事中に高島市教育委員会の職員が立ち会いし、埋蔵文化財包蔵地の有無を確認します。
  4. 慎重工事
     工事を慎重に行うように指示します。

4.発掘調査(本発掘調査)

 発掘調査の場合、届出者と高島市教育委員会文化財課の間で協議を行い、調査の方法、日程、調査費用などについて、協議します。

 この発掘調査には、現地調査と、出土品の整理や記録図面・写真の整理・報告書の発刊などの整理調査が含まれます。

 なお、調査費用について、個人住宅建設の場合には、国等の補助金により調査を行いますが、分譲住宅・マンション・店舗・工場など、営利目的の開発による場合は、原因者に負担を求めることになります。

5.出土品の取り扱い

 発掘調査によって出土した出土品は、遺失物法の適用を受け、高島市教育委員会が警察署に埋蔵文化財発見通知を提出します。

 法律上は、土地の所有者にも所有権がありますが、出土品の文化財としての意義をご理解いただき、関係権利などを放棄していただくようお願いしています。

6.発掘調査以外で、埋蔵文化財を発見した場合

 発掘調査以外で、遺跡を発見した場合には、文化財保護法第96条の規定に基づき、現状を変更せず、速やかに滋賀県に届け出し、遺跡の保護上必要な指示、命令を受けなければなりません。

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