創業資金利子補給制度のご案内

更新日:2023年12月28日

特定創業支援等事業を受けられた方を対象に、創業資金の利子補給を行います。
 (注意)申請には、特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書が必要です

特定創業支援等事業とは

 市や創業支援事業者(高島市商工会)が創業希望者等に行う継続的な支援で、創業に必要な知識(経営・財務・人材育成・販路開拓)が身につく事業を言います。
 特定創業支援等事業の終了後、市に申請いただくと、事業を受けたことの証明書を交付いたします。
 特定創業支援等事業について、詳しくは下記リンクをご覧ください。

創業資金利子補給制度

対象者

次のすべてに該当する方を対象とします。

  1. 市内に事業所を有し、かつ、現に市内で事業を営んでいる個人または法人
  2. 個人にあっては住民登録が、法人にあっては事業所の登記が本市にある方
  3. 市税に未納のない方
  4. 融資資金の借入に掛かる償還金を約定償還日に遅滞なく支払っている方
  5. 特定創業支援等事業を受け、高島市から証明書の交付を受けた方

利子補給対象融資

 平成27年9月1日以降に実行された次の融資制度を対象とします。

  1. 滋賀県制度融資の創業向けの融資制度
  2. 株式会社日本政策金融公庫の創業向けの融資制度

利子補給額

 融資利率の内1.0%を36か月分補給します。
 (年度内における1事業所の補助限度額は15万円)

 毎年1月1日(初年度は融資実行日)から12月31日までに支払った利子
 (注意)ただし、概ね毎月1回返済日が到来する場合は、36回目の返済日とします。

申請期間

 毎年1月~12月の返済実績に基づき、翌年1月以降に申請を受け付けます。

申請に必要な書類

  1. 創業資金利子補給金交付申請書(様式第1号)
  2. 〈県融資の場合〉 利子払込証明書(様式第2号)
    〈公庫融資の場合〉支払済額明細書
  3. 当該融資の償還表の写し
  4. 〈個人の場合〉 住民票の写し
    〈法人の場合〉 商業登記簿謄本の写し
  5. 特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書
  6. 市税の納税証明書(未納がない旨の証明)
    (注意)その他、必要な書類がある場合は別途ご案内します。

関連情報

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この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8514
ファックス:0740-25-8156
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