国民年金【産前産後期間の国民年金保険料が免除されます】

更新日:2023年03月31日

産前産後期間の免除について

国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料が届出によって免除されます。

産前産後の保険料免除期間は「保険料納付済期間」として、老齢基礎年金の受給額などにも反映されます。

すでに免除が承認されている方も産前産後期間の免除が優先されますので、届出をお願いします。

免除期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。

なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

(注意)出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

対象となる方

国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方

届出の時期

出産予定日の6か月前から提出可能です。

届出に必要な書類

  • 出産前に届出
     母子健康手帳または、医療機関が発行した出産予定日等の証明書
  • 出産後に届出
     必要書類はありません。
     ただし、被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要です。

関連情報

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