国民年金【保険料を納めるのが難しいときは?】

更新日:2023年03月31日

保険料の免除・納付猶予制度について

収入が少なかったり、退職などによって保険料を納めることが難しいときには、保険料の納付が免除または猶予される制度があります。

保険料を未納のままにしておくと、将来の「老齢基礎年金」や障がい・死亡といった不測の事態が生じたときの「障害基礎年金」・「遺族基礎年金」が受け取ることができない場合があります。

未納のままにせず、手続きを行ってください。

全額免除・一部免除制度

本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定基準以下であれば、保険料の納付が全額または一部免除されます。

納付猶予制度

50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定基準以下であれば、保険料の納付が猶予されます。

学生納付特例制度

学生の方で、本人の前年所得が一定基準以下であれば、保険料の納付が猶予されます。

申請に必要なもの

  • 申請者の年金手帳
  • 失業された方は、「離職票」や「雇用保険受給資格者証」、「公務員の方の辞令」 など
  • 学生の方は、「学生証」か「在学証明書」
  • (注意1)退職された方は前年の所得に関係なく免除や納付猶予が承認されることもありますので、ご相談ください。
  • (注意2)承認については、日本年金機構での審査のうえ、決定されますので、申請から2~3ヶ月程度要します。

免除・納付猶予制度が承認されたら…

保険料の免除や納付猶予制度が承認された場合は、その承認期間については、それぞれ納付済み期間と比較して、一定額が老齢年金の受給額に反映されます。

また、「未納」と異なり、受給資格期間(10年)に加算されます。

そして、万一の場合の、障害年金や遺族年金についても、受給しやすくなります。(未納の場合、支給されない場合があります。)

なお、承認期間から10年以内であれば追納することができ、受給額を増やすこともできます。

老齢年金に反映される受給額

  • 全額免除 … 納付済み期間と比較して、1/2が反映されます。
  • 3/4免除 … 納付済み期間と比較して、5/8が反映されます。
  • 半額免除 … 納付済み期間と比較して、6/8が反映されます。
  • 1/4免除 … 納付済み期間と比較して、7/8が反映されます。
  • 納付猶予 … 受給額には反映されませんが、受給資格期間にはカウントされます。
  • 学生納付特例 … 受給額には反映されませんが、受給資格期間にはカウントされます。

(注意)一部免除の場合、必要な保険料を納付しなければ承認されても未納と同じ扱いになり、年金額が減ったり、年金が受給できなくなります。

追納制度

免除や納付猶予を受けた期間の保険料を10年以内であれば、さかのぼって納めると年金額を増やすことができます。

ただし、免除等を受けた期間から2年以上後に追納する場合、当時の保険料に加算額が上乗せされます。

将来のゆとりある老後のため、この追納制度を利用ください。

特に学生納付特例制度を利用している学生の方は、就職してからでもこの制度を利用して、将来満額の年金が受けられるようにすることをおすすめします。

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