国民年金【このような年金を受けることができます】
老齢基礎年金
老齢基礎年金は、国民年金の加入者であった方の老後の保障として給付され、65歳になったときに支給されます。
保険料を納めていただいた期間(厚生年金・共済組合の加入期間、保険料免除期間等を含む)が10年以上ある場合に、終身にわたって受け取ることができます。
(注意)60歳以上65歳未満で年金を受けたい方は、繰り上げ請求の手続きが必要です。
障害基礎年金
障害基礎年金は、国民年金加入中に病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合や、20歳前の障がいに対して支給されます。
年金を受け取るためには、障がいの程度のほかに、保険料の納付などの条件を満たされていることが必要です。
(注意)障害年金の等級は、障害者手帳の等級とは基準が異なります。
遺族基礎年金
遺族基礎年金は、家族の働き手が亡くなったときや老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方がなくなった、その人に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給されます。
年金を受け取るためには、遺族の範囲などの条件のほかに、亡くなられた方について保険料の納付の条件を満たされていることが必要です。
(注意)子は、18歳になった年度の3月31日までの間にあること、または、20歳未満で障害等級1級または2級の障がい状態にあることが条件です。
寡婦年金
寡婦年金は、第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫(婚姻期間10年以上)が亡くなったときに、その夫に生計を維持されていた妻に60歳から65歳になるまでの間支給されます。
死亡一時金
死亡一時金は、第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が3年以上ある方が老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなったときに、その遺族に支給されます。
ただし、遺族が遺族基礎年金を受けられる場合には支給されません。
問い合わせ先
大津年金事務所
お客様相談室(年金の受給に関すること)
電話:077-521-1184
更新日:2023年03月31日