高島市インターンシップ等受入促進事業について

更新日:2024年06月04日

市内事業者の人材確保を応援します‼

高島市では、大学生等のインターンシップ等の受入れを行う事業者に対し、受入れにかかる経費の一部を補助します。

補助対象者(申請者)

以下の要件を全て満たす者

  1.  高島市内の事業所等においてインターンシップ等を実施する者
  2.  高島市税、その他高島市の徴収金に滞納がない者

補助対象事業

以下の要件を全て満たす事業

  1.  実施期間が5日以上であり、その過半数市内の事業所等で実施される就業体験であること。
  2.  労働関係法令が順守されたものであること
  3.  補助金の交付申請を行った年度中に事業が完了すること
    (注意: 令和7年3月31日までに完了する事業が対象となります。)

例1:実施期間5日のうち、市内事業所等でのインターンシップ等3日、ZOOM等のオンラインによるインターンシップ等2日の場合・・・補助対象

例2:実施期間5日のうち、市内事業所等でのインターンシップ等3日、市外にある本社でのインターンシップ等2日の場合・・・補助対象

例3:実施期間10日のうち、市内事業所等でのインターンシップ等4日、市外にある本社でのインターンシップ等6日の場合・・・補助対象外

補助対象経費

インターンシップ等を実施するにあたり、補助対象者が負担する以下の費用

  1.  旅費
    (注意: 大学生等の住所地または居所とインターンシップ等を行う市内事業所を往復するための交通費)
  2.  宿泊費
    (注意: インターンシップ等の実施先に滞在するための経費。食費は対象外。市内での宿泊経費に限る。)
  3.  インターンシップ等保険料
    (注意: 大学生等を対象として加入した災害傷害保険、損害賠償責任保険の経費)

補助率等

3分の2以内
(注意: ・インターンシップ等を実施した大学生等1人当たり15,000円を上限とし、1事業所あたり75,000円を上限とする。)

申請期限

令和7年2月28日(金曜日) 

郵送または持参でお申し込みください。( 当日消印有効)

(注意) 予算が無くなり次第、受付を終了させていただきます。

申請方法

以下の書類を提出してください。

補助金 交付申請 (インターンシップ等実施前)

4. その他参考となる書類(インターンシップ等募集チラシ 等)

補助金 実績報告 (インターンシップ等実施後)

8. インターンシップ等を実施したことを証する書類(実施プログラム、誓約書、写真、学生の感想文、修了証 等)

変更承認申請

補助金 請求

記載例

申請先

〒520-1592
高島市新旭町北畑565番地

高島市役所 商工観光部 商工振興課

問い合わせ先

高島市役所 商工観光部 商工振興課

電話 0740-25-8514
ファックス 0740-25-8156

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この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8514
ファックス:0740-25-8156
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