農地の転用(農地法第4条・第5条)

更新日:2023年03月31日

農地転用の許可申請

 農地転用の対象となる農地は、登記簿上の地目が農地であれば耕作されてなくても該当します。また、地目が農地でなくても耕作されていれば農地と同様に扱います。

 農地を転用するとは、農地を農地でなくすることです。例えば、住宅、工場、学校、病院、駐車場、道路などの用地にすることです。

 建設工事などで、一時的に農地を資材置場として使用し工事後に元どおり農地に戻す場合であっても、農地転用許可(一時転用)が必要です。

農地転用の許可申請の詳細
申請 申請内容 許可申請者 許可権者
農地法第4条第1項 農地の所有者が自己のために農地を転用する場合 農地所有者
  • 2ヘクタール以下
    高島市農業委員会会長
  • 2ヘクタールを超え4ヘクタール以下
    滋賀県知事
  • 4ヘクタールを越える
    農林水産大臣
農地法第5条第1項 所有者以外のものが売買、使用または賃借権の設定等を行い転用する場合 農地所有者と転用者
  • 2ヘクタール以下
    高島市農業委員会会長
  • 2ヘクタールを超え4ヘクタール以下
    滋賀県知事
  • 4ヘクタールを越える
    農林水産大臣

関連情報

 (注意) 申請書の締切日は、毎月20日です。(20日が市役所閉庁日の場合は翌開庁日)

平成23年9月更新

 農地転用を行う場合、許可に係る工事の進捗状況の報告と、工事完了後の報告を提出していただくことになりました。詳細は上の関連リンクをご覧ください。

農地転用の届出

 農地の耕作者が、自己の農地の保全や利用上必要な施設に転用する場合、または自己所有の農地(2アール未満)をその者の農作物の育成若しくは養畜の事業のための農業用施設として転用する場合は、「農地法第4条第1項第8号に係る届出書」を提出し、農業委員会が届書を受理(届出者に受理書を発行)した後に着手できます。

農業施設の例

農業施設の例の詳細
区分 対象となる施設の例
自己の農地の保全や利用上必要な施設として転用する場合 農道、農業用用排水路、溜池、防風林
自己所有の農地(面積2アール未満)を、その者の農作物の育成若しくは養畜の事業のための農業用施設として転用する場合 畜舎、温室、堆肥舎、種苗貯蔵施設、農機具収納施設、農業用倉庫

関連情報

農業委員会へご相談ください。

 農地転用の許可申請や農地法第4条第1項第8号に係る届出は、各種添付書類もあり、申請内容により提出書類が追加される場合もありますので、許可申請書等を提出する前に、まず農業委員会事務局へご相談ください。

相互リンク

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8513
ファックス:0740-25-8519
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