高島市農業委員会の概要

更新日:2023年03月31日

 農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づき市におかれる行政委員会であり、農業者の代表機関として市長部局から独立して、農地法に基づく許可等の行政事務を行っています。
 農業委員会は、農業委員19人と、農地利用最適化推進委員30人の合計49人で構成されています。
 農業委員会が議決すべき事項は、原則として総会で決定されます。

窓がある会議室にロの字に設置された席で資料を見ながら話し合いをしてる様子の写真

外部リンク

農業委員会が行っている主な業務として、次のものがあります。

1 農地の権利移動(農地法第3条)

 農地を耕作目的で、所有権移転または権利設定(賃借権、使用貸借権等)の許可

2 農地の転用(農地法第4条・第5条)

 農地法第4条は、農地所有者が農地を農地以外のものにするための許可
 農地法第5条は、農地等を農地以外のものにするため、権利を設定・移転するための許可

3 農業経営基盤強化促進法による農地の権利(所有権・賃貸借権)移転

 農業経営基盤強化促進法による農地の売買や貸借権を設定する場合、農地法の許可が不要です。また、貸借の場合は権利設定が無く、安心して貸し借りができます。

4 独立行政法人農業者年金基金法の業務

 農業者には国民年金の他に農業者年金制度があり、多くの方が加入されています。
 農業者年金制度は、平成14年から新しく生まれ変わり、保険料(月2万円~6万7千円の範囲)を加入者が自由に決められる積立方式に変わりました。

5 農地の相続に関すること

 平成21年12月15日に改正農地法が施行され、農地の権利を相続などによって取得したときは、農地のある市町村の農業委員会に、その旨の届出をしなければならないことになりました。
 農地を相続した場合、相続税の納税猶予制度があります。農地を処分し相続税を納付する事態を回避し、農業を継続する相続人には、一定期間納税を猶予し農地を守るという制度です。
 農業委員会では、納税猶予制度の適格者かどうかを判断し、証明書を交付しています。

6 遊休農地対策に関する業務

 市内の遊休農地を農業委員が調査により利用状況を把握し、農地の有効利用を図ります。

7 農業委員会法に基づく意見の公表、建議、答申

 農業者の公的代表機関として、農業団体や農業者・集落の声を行政・政策に反映するため、市に対し建議しまたはその諮問に応じて答申します。

8 役立つ農業情報の普及

 認定農業者等の担い手や農村のリーダーに役立つ情報を提供するため、農業委員会系統組織が発行する情報紙「全国農業新聞」の新規読者の掘り起こしを行います。

(注意) 農業委員会総会は毎月開催しています。傍聴を希望される方は、農業委員会事務局までお問合せください。

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この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8513
ファックス:0740-25-8519
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