農地転用に係る工事の進捗報告および工事完了報告

更新日:2023年03月31日

 農地法第4条および第5条の許可を受け農地転用を行う場合、許可に係る工事の進捗状況の報告と、工事完了後の報告を提出していただきます。

  1.  工事の進捗状況報告書
     農地転用許可の日から3か月後およびその後1年ごと
  2.  工事完了報告書
     農地転用許可に係る工事が完了したとき

 これは農地法事務処理要領において、農地転用許可後の転用事業の促進措置として、許可権者(2ヘクタール未満の転用は高島市農業委員会会長)は農地転用許可後の転用事業の進捗状況の把握について、その許可に付された条件に基づき転用事業者に転用事業の進捗状況の報告をさせることとなっているものです。

 転用事業の進捗状況等を記載した書面等を提出しない転用事業者について、許可権者は事情の聴取や現地調査を行うことになります。(注意:転用事業者に対し、進捗状況等の書類提出を求めます。)

 許可権者は、次に掲げる場合には、速やかに事業計画どおり事業を行うべき旨を勧告します。

  •  事業計画に定められた転用事業の着手時期から3か月以上経過してもなお転用事業に着手しない場合
  •  事業計画に定められた事業期間の中間時点において、転用事業着手されているもののその進捗度合が事業計画に定める中間時点における達成度合に比べておおむね3割以上遅れていると認められる場合
  •  事業計画に定められた完了時期から3か月以上経過してもなお転用事業が完了していない場合

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 農地転用の審査において、農地法第4条第2項第3号では農地転用許可基準の一つとして、農地転用の確実性の判断を行います。

過去の実績の審査

 過去に許可を受けた転用事業者が特別な理由がないにもかかわらず、計画どおり転用事業を行っていない場合等には、新たな農地転用についてその確実性は極めて乏しいと判断がなされます。 (全国農業会議所刊/農地転用許可制度の手引き)

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