教育財産使用許可関係

更新日:2023年03月31日

 市の教育財産(市立小学校・中学校等)を一時使用または占用する際は、教育委員会による許可が必要となります。教育財産の目的外使用の許可は、その用途または目的を妨げない限度においてなされるため、必ず許可されるとは限りません。そのため、新規の申請にあたっては、申請書提出の前にその内容について事前にご相談ください。

  1. 必要書類 申請書(使用許可、減免、現状変更承認の場合)もしくは届出(廃止の場合)
  2. 添付書類 関係図面等(各申請書等に記載されています)
  3. 提出部数 1部(控えが必要な場合は2部)
  4. 受付期間 新規申請の場合は随時
  5. 使用料 別途計算を行い請求します
  6. 審査基準 高島市教育財産管理規則
  7. 標準処理期間 14日程度

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〒520-1592
高島市新旭町北畑565
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