教育財産使用許可関係
市の教育財産(市立小学校・中学校等)を一時使用または占用する際は、教育委員会による許可が必要となります。教育財産の目的外使用の許可は、その用途または目的を妨げない限度においてなされるため、必ず許可されるとは限りません。そのため、新規の申請にあたっては、申請書提出の前にその内容について事前にご相談ください。
- 必要書類 申請書(使用許可、減免、現状変更承認の場合)もしくは届出(廃止の場合)
- 添付書類 関係図面等(各申請書等に記載されています)
- 提出部数 1部(控えが必要な場合は2部)
- 受付期間 新規申請の場合は随時
- 使用料 別途計算を行い請求します
- 審査基準 高島市教育財産管理規則
- 標準処理期間 14日程度
ダウンロード
教育財産使用許可申請書(様式第1号) (Wordファイル: 37.0KB)
教育財産使用許可申請書(様式第1号) (PDFファイル: 69.6KB)
教育財産使用料減免申請書(様式第2号) (Wordファイル: 51.0KB)
教育財産使用料減免申請書(様式第2号) (PDFファイル: 51.2KB)
教育財産原状変更承認申請書(様式第4号) (Wordファイル: 28.0KB)
教育財産原状変更承認申請書(様式第4号) (PDFファイル: 51.1KB)
教育財産廃止使用届(様式第5号) (Wordファイル: 15.6KB)
教育財産廃止使用届(様式第5号) (PDFファイル: 65.7KB)
更新日:2023年03月31日