教育財産使用許可関係
市の教育財産(市立小学校・中学校等)を一時使用または占用する際は、教育委員会による許可が必要となります。教育財産の目的外使用の許可は、その用途または目的を妨げない限度においてなされるため、必ず許可されるとは限りません。そのため、新規の申請にあたっては、申請書提出の前にその内容について事前にご相談ください。
- 必要書類 申請書
- 添付書類 関係図面等(各申請書に記載されています)
- 提出部数 1部(控えが必要な場合は2部)
- 受付期間 新規申請の場合は随時
- 使用料 別途計算を行い請求します
- 審査基準 高島市教育財産管理規則
- 標準処理期間 14日程度
電子申請
教育財産使用許可の申請などは、電子申請が可能です。
スマートフォン等で下記のQRコードを読み込んでいただくか、オンライン手続きサービスのページから申請してください。

教育財産使用許可および減免の申請

教育財産原状変更承認の申請

教育財産使用許可事項変更承認の申請
ダウンロード
教育財産使用許可申請書 (Wordファイル: 16.3KB)
教育財産使用料減免申請書 (Wordファイル: 19.9KB)
教育財産使用料減免申請書 (PDFファイル: 45.3KB)
教育財産原状変更承認申請書 (Wordファイル: 14.0KB)
教育財産原状変更承認申請書 (PDFファイル: 46.3KB)
教育財産使用許可変更承認申請書 (Wordファイル: 14.8KB)
教育財産使用許可変更承認申請書 (PDFファイル: 53.2KB)
更新日:2025年05月12日