教育財産使用許可関係

更新日:2025年05月12日

 市の教育財産(市立小学校・中学校等)を一時使用または占用する際は、教育委員会による許可が必要となります。教育財産の目的外使用の許可は、その用途または目的を妨げない限度においてなされるため、必ず許可されるとは限りません。そのため、新規の申請にあたっては、申請書提出の前にその内容について事前にご相談ください。

  1. 必要書類 申請書
  2. 添付書類 関係図面等(各申請書に記載されています)
  3. 提出部数 1部(控えが必要な場合は2部)
  4. 受付期間 新規申請の場合は随時
  5. 使用料 別途計算を行い請求します
  6. 審査基準 高島市教育財産管理規則
  7. 標準処理期間 14日程度

電子申請

教育財産使用許可の申請などは、電子申請が可能です。
スマートフォン等で下記のQRコードを読み込んでいただくか、オンライン手続きサービスのページから申請してください。

教育財産使用許可および減免の申請

教育財産使用許可および減免の申請

教育財産原状変更承認の申請

教育財産原状変更承認の申請

教育財産許可事項変更の申請

教育財産使用許可事項変更承認の申請

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この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8558
ファックス:0740-25-8145
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