国民健康保険【このような給付を受けられます】
国保の給付(出産育児一時金・葬祭費・療養費)
出産育児一時金
給付要件
国保の被保険者本人(母親)が出産された場合
または、流産・死産であっても妊娠4カ月以上(妊娠85日以上)である場合
請求期限
出産日の翌日から起算して2年を経過すると時効により申請できなくなります。
給付金額
1児につき、50万円を支給します。(産科医療補償制度対象の出産の場合)
(注意)産科医療補償制度対象外の出産の場合は、48万8千円を支給します。
注意事項
- 他の健康保険で分娩者(母親)が、被保険者本人としての期間が継続して1年以上あり、資格喪失後6カ月以内に出産した場合は、国保からは支給されないことがあります。
- 流産・死産の場合は、医師の証明書等、事実確認ができるものを提出してください。
- 出産育児一時金は、直接支払制度の手続き(医療機関で行ってください。)または出生届の提出後に、申請をしてください。
- 提出の際は、すべて書類をそろえていただいてからの受付となりますのでご注意ください。
申請に必要なもの(国内出産の場合)
- 高島市国民健康保険出産育児一時金支給申請書
- 分娩者の資格確認書または資格情報のお知らせ
- 振込先の口座が確認できるもの(通帳またはキャッシュカード等)
- 病院等で渡される出産費用の明細がわかるもの(原本)
- 出産された病院等との間で交わされた直接支払制度を利用する(または利用しない)合意文書(原本)
- 医療機関へ支払いされた領収書(原本)
申請に必要なもの(海外出産の場合)
- 高島市国民健康保険出産育児一時金支給申請書
- 分娩者の資格確認書または資格情報のお知らせ
- 振込先の口座が確認できるもの(通帳またはキャッシュカード等)
- 海外で出生された出生証明書(原本)※日本語に翻訳したもの
- 医療機関で出産された明細書(原本)※日本語に翻訳したもの
- 医療機関へ支払いされた領収書(原本)※日本語に翻訳したもの
公金受取口座を指定される場合
利用される際は、以下の点についてご注意ください。
- 公金受取口座の利用ができるのは、高島市に住民票がある方のみとなります。
- 申請者以外の公金受取口座の利用はできません。
- 公金受取口座の変更・登録抹消を行うと、反映までに一定期間を要します。支給処理日の直前に変更等を行われた場合、直ちに口座情報が変更できず、変更前の口座に給付される場合があります。
- 給付申請後に公金受取口座の登録抹消を行った場合は、必ず保険年金課へご連絡ください。別途口座情報を改めて提出いただきます。
- 振込口座に記載がある場合は、振込先欄のチェックボックスに関わらず、記載の口座に振り込みます。
高島市国民健康保険出産育児一時金支給申請書 (PDFファイル: 244.8KB)
葬祭費
給付要件
国保の被保険者が亡くなられた場合
請求期限
葬祭を行った日の翌日から起算して2年です。
給付金額
亡くなられた被保険者1人につき、5万円を支給します。
注意事項
葬祭費は、葬祭を行う方(喪主)に支給します。
他の健康保険などから葬祭費に相当する給付(埋葬費等)を受けることができる場合、高島市国民健康保険からの葬祭費は支給しません。また、会社などの健康保険・船員保険・共済組合・私学共済に加入されていた被保険者(組合員)が、退職されて高島市の国民健康保険に加入されてから3ヶ月以内にお亡くなりになられた場合には、前回の加入されていた健康保険から埋葬費等が支給されます。
申請に必要なもの
- 振込先の口座が確認できるもの(通帳またはキャッシュカード等)
公金受取口座を指定される場合
利用される際は、以下の点についてご注意ください。
- 公金受取口座の利用ができるのは、高島市に住民票がある方のみとなります。
- 申請者以外の公金受取口座の利用はできません。
- 公金受取口座の変更・登録抹消を行うと、反映までに一定期間を要します。支給処理日の直前に変更等を行われた場合、直ちに口座情報が変更できず、変更前の口座に給付される場合があります。
- 給付申請後に公金受取口座の登録抹消を行った場合は、必ず保険年金課へご連絡ください。別途口座情報を改めて提出いただきます。
- 振込口座に記載がある場合は、振込先欄のチェックボックスに関わらず、記載の口座に振り込みます。
高島市国民健康保険葬祭費支給申請書 (PDFファイル: 245.5KB)
療養費
国民健康保険では、医療機関の窓口にマイナ保険証または資格確認書を提示して診療を受けることとなっていますが、やむを得ない事情で現物給付を受けることが困難な場合に払った費用について、申請により国民健康保険より払い戻しを受けることができます。
1.急病などにより、マイナ保険証または資格確認書のいずれかを提示できなかったとき
申請に必要なもの
- 療養費支給申請書
- 資格確認書または資格情報のお知らせ
- 医療費を全額支払ったことがわかる領収書(原本)
- 診療報酬明細書(レセプト)※医療機関からお取り寄せください。
- 振込先の口座が確認できるもの(通帳またはキャッシュカード)
2.高島市国保の加入中に、資格喪失した他の健康保険のマイナ保険証または資格確認書のいずれかで医療機関を受診したとき
申請に必要なもの
- 療養費支給申請書
- 資格確認書または資格情報のお知らせ
- 他の健康保険に医療費の保険給付分を返還したときの領収書(原本)
- 診療報酬明細書(レセプト)※医療機関からお取り寄せください。
- 振込先の口座が確認できるもの(通帳またはキャッシュカード)
3.治療用補装具(コルセットなど)を購入したとき
医師が治療のため必要と認めたコルセットやギプス等、治療用補装具の作成費用を負担したときは、療養費の支給を請求できます。
申請に必要なもの
- 療養費支給申請書
- 資格確認書または資格情報のお知らせ
- 補装具を購入した時の領収書(原本)
- 装具装着証明書(原本)
- 内訳書または明細書(原本)
- 振込先の口座が確認できるもの(通帳またはキャッシュカード)
※靴型装具に限り、当該装具の写真(利用者が実際に装着する現物であることが確認できるもの)
4.四肢のリンパ浮腫治療の為の弾性着衣等を購入したとき
リンパ節郭清術を伴う悪性腫瘍(乳がん・子宮がん・前立腺がん等)の手術後に発生する四肢のリンパ浮腫の重篤化を予防を目的として、医師の指示に基づき弾性着衣(弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ等を購入した場合、国保から一部払い戻しを受けられます。
申請に必要なもの
- 療養費支給申請書
- 資格確認書または資格情報のお知らせ
- 弾性着衣等装着指示書(原本)
- 領収書(原本)
- 振込先の口座が確認できるもの(通帳またはキャッシュカード)
5.小児弱視等の治療で眼鏡やコンタクトレンズを作ったとき
9歳未満の小児が弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用として眼鏡やコンタクトレンズを作成または購入した場合、国保から払い戻しを受けられます。
申請に必要なもの
- 療養費支給申請書
- 資格確認書または資格情報のお知らせ
- 弱視等治療用眼鏡等作成指示書(原本)
- 領収書(原本)
- 振込先の口座が確認できるもの(通帳またはキャッシュカード)
請求期限
療養を受けた日の翌日から起算して2年です。
給付金額
支払金額の7割~8割(各々の給付割合に基づきます。)
注意事項
- 支払金額のうち、保険給付に相当しないものは、給付対象となりません。
- 提出の際は、すべて書類をそろえていただいてからの受付となりますので、ご注意ください。
6.海外の医療機関において、診療を受けた場合
海外の医療機関で診療を受けた場合は、国民健康保険制度を使用することができません。そのため、現地では、医療費の全額が自己負担となります。ただし、海外療養費の申請をして認められると、給付を受けることができます。
請求期限
療養を受けた日の翌日から起算して2年です。
給付金額
支払金額の7割~8割(各々の給付割合に基づきます。)
注意事項
- 海外療養費は、海外で受けた診療内容を、日本国内での保険医療機関で診療を受ける場合を標準として支給されます。
- 日本国内で保険適用となっていない医療行為は、給付の対象となりません。
- 臓器移植や美容整形、治療を目的とした海外渡航における診療行為等は、給付の対象となりません。
- 「診療内容明細書」および「領収明細書」は、申請の前に、あらかじめ現地の医療機関で作成していただく書類になりますので、海外に渡航される前に、市役所保険年金課 または 各支所窓口 で書類をお受け取りください。
- 提出の際は、すべて書類をそろえていただいてからの受付となりますので、ご注意ください。
申請に必要なもの
- 療養費支給申請書
- 資格確認書または資格情報のお知らせ
- 海外で療養を受けた方のパスポート
- 本人確認書類 (詳しくは下記リンクをご覧ください。)
- 振込先の口座が確認できるもの(通帳またはキャッシュカード)
- 領収書に相当するもの(原本)※日本語に翻訳されているもの
- 診療内容明細書【FormA】(原本)※日本語に翻訳されているもの
- 領収明細書【FormB】(原本)※日本語に翻訳されているもの
- 調査に関わる同意書
更新日:2023年03月31日