交通事故などでけがをしたら

更新日:2026年08月25日

必ず届け出を

交通事故・けんか・他人の飼い犬にかまれた・飲食店の料理で食中毒になったなど、他人の行為が原因でケガなどをして国民健康保険を使って治療を受けるときは、すぐに警察へ届け出ると同時に、市役所保険年金課への届け出が必要です。

また、今後治療が必要になることを想定して、相手の住所・氏名・連絡先・損害保険会社などを確認しましょう。

※その場で示談をした場合は国民健康保険は使用できませんのでご注意ください。

医療費は加害者が負担

この場合かかった医療費は、被害者に過失のない限り、加害者が全額負担するのが原則です。したがって、国民健康保険や後期高齢者医療保険で治療した場合、加害者が負担すべき医療費は、国民健康保険や後期高齢者医療保険が一時立て替えて支払い、その後、被害者に代わって加害者に請求することになります。

届け出の手順

  1. 警察に届け出る(交通事故・けんか等の場合)
     事故にあったら、すぐに警察に届け出てください。
     (食中毒は保健所へ連絡してください。)
  2. 保険年金課に届け出る
     保険年金課へ「第三者行為による傷病届」を提出してください

※自損事故の場合でも届け出が必要な場合があります。

届け出に必要な書類

届け出に必要なもの(交通事故の場合)

  1. 第三者行為による傷病届
  2. 事故発生状況報告書
  3. 同意書
  4. 誓約書
  5. 交通事故証明書

※1 交通事故証明書を参考に、日時や場所を記入してください。また、自賠責保険証明書や任意保険証明書を参考に必ず保険会社や証券番号を記入してください。

※2 図の説明はできる限り詳細に記入してください。

※3 被害者の方が記入してください。

※4 加害者の方(未成年の場合は親権者)が記入してください。連帯保証人は加害者の方が加入している損害保険会社に記入を依頼してください。

※5 1部提出してください。(コピーでも可)交通事故証明書の「照合記録簿の種別」欄に、「人身事故」と記載されているか確認してください。「物損事故」と記載されている場合は、「人身事故証明書入手不能理由書」も合わせて提出をお願いします。

届け出に必要なもの(交通事故以外の第三者行為)

  1. 第三者行為による傷病届(交通事故以外)
  2. 念書
  3. 確約書

※1 暴力行為、動物等により受傷した場合に届け出をしてください。

※2 被害者の方が記入してください。

※3 加害者の方(未成年の場合は親権者)が記入してください。連帯保証人は加害者の方が加入している損害保険会社に記入を依頼してください。

届け出に必要なもの(自損事故の場合)

  1. 第三者行為による傷病届
  2. 事故発生状況報告書
  3. 交通事故証明書

※1 交通事故証明書を参考に、日時や場所を記入してください。

※2 図や説明はできる限り詳細に記入してください。

※3 1部提出してください。(コピーでも可)

注意事項

  • 書類上、「被害者」「加害者」とありますが、過失の大小ではなく、ケガをされた被保険者=被害者として、記入してください。
  • 国民健康保険とともに、福祉医療受給券等を使用された場合、「委任状兼同意書(福祉助成事業)」の提出が必要となります。

保険会社のみなさまへ

交通事故等で第三者による受傷した傷病の治療に高島市国民健康保険を使用される際は、保険者(高島市保険年金課)への届け出が義務付けされています。人身傷害保険で対応する場合であっても、保険者(高島市保険年金課)への届け出をお願いします。

保険医療機関等のみなさまへ

交通事故等で第三者により受傷した傷病の治療に高島市国民健康保険を使用する際は、保険者(高島市保険年金課)への届け出が義務付けられています。交通事故等の理由で来院された方がいらっしゃいましたら、高島市保険年金課までご連絡いただきますよう、ご協力をお願いいたします。

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〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8137
ファックス:0740-25-8102
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