交通事故などでけがをしたら

更新日:2023年03月31日

必ず届け出を

交通事故・けんか・他人の飼い犬にかまれた・飲食店の料理で食中毒になったなど、他人の行為が原因でケガなどをして国民健康保険を使って治療を受けるときは、すぐに警察へ届け出ると同時に、市役所保険年金課への届け出が必要です。

医療費は加害者が負担

この場合かかった医療費は、被害者に過失のない限り、加害者が全額負担するのが原則です。したがって、国民健康保険や後期高齢者医療保険で治療した場合、加害者が負担すべき医療費は、国民健康保険や後期高齢者医療保険が一時立て替えて支払い、その後、被害者に代わって加害者に請求することになります。

届け出の手順

  1. 警察に届け出る(交通事故・けんか等の場合)
     事故にあったら、すぐに警察に届け出てください。
     (食中毒は保健所へ連絡してください。)
  2. 保険年金課に届け出る
     保険年金課へ「第三者行為による傷病届」を提出してください。

届け出に必要な書類

  • 第三者行為による傷病届(必須)(様式3号)
  • 事故発生状況報告書(必須)(様式5号)
  • 念書(被害者側)(必須)(様式6号)
  • 誓約書(加害者側)(様式16号)
  • 交通事故証明書
    → 交通事故の場合は必須。
    → 交通事故証明書が物件事故扱いの場合は、別に「人身事故証明書入手不能理由書」が必要です。
  • 被保険者証
  • その他参考書類

全部がそろわなくても、まず届け出をしてください。

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この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8137
ファックス:0740-25-8102
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