国民健康保険【このような給付を受けられます】
国保の給付(出産育児一時金・葬祭費・療養費)
出産育児一時金
給付要件
国保の被保険者本人(母親)が出産された場合
または、流産・死産であっても妊娠4カ月以上(妊娠85日以上)である場合
給付金額
1児につき、50万円を支給します。(産科医療補償制度対象の出産の場合)
(注意)産科医療補償制度対象外の出産の場合は、48万8千円を支給します。
注意事項
- 他の健康保険で分娩者(母親)が、被保険者本人としての期間が継続して1年以上あり、資格喪失後6カ月以内に出産した場合は、国保からは支給されないことがあります。
- 流産・死産の場合は、医師の証明書等、事実確認ができるものを提出してください。
- 出産育児一時金は、直接支払制度の手続き(医療機関で行ってください。)または出生届の提出後に、申請をしてください。
申請に必要なもの
- 保険証
- 印鑑
- 口座番号を確認できるもの(通帳・キャッシュカード等)
- 病院等で渡される出産費用の明細がわかるもの(原本)
- 出産された病院等との間で交わされた直接支払制度を利用する(または利用しない)合意文書(原本)
葬祭費
給付要件
国保の被保険者が亡くなられた場合
請求期限
葬祭を行った日の翌日から起算して2年です。
給付金額
亡くなられた被保険者1人につき、5万円を支給します。
注意事項
葬祭費は、葬祭を行う方(喪主)に支給します。
他の健康保険などから葬祭費に相当する給付(埋葬費等)を受けることができる場合、高島市国民健康保険からの葬祭費は支給しません。また、会社などの健康保険・船員保険・共済組合・私学共済に加入されていた被保険者(組合員)が、退職されて高島市の国民健康保険に加入されてから3ヶ月以内にお亡くなりになられた場合には、前回の加入されていた健康保険から埋葬費等が支給されます。
申請に必要なもの
- 保険証
- 印鑑
- 口座番号を確認できるもの(通帳・キャッシュカード等)
療養費
給付要件
国保の被保険者が、医師の意見書に基づき、コルセット・ギプス等の治療用装具を装着した場合や、旅行中の急病等により、やむを得ず保険証を使わずに医療機関で診療を受け、10割の自己負担金を支払った場合などに、申請をして認められると、国保から給付を受けることができます。
請求期限
療養に要した費用を支払った日の翌日から起算して2年です。
給付金額
支払金額の7割~9割(各々の給付割合に基づきます。)
注意事項
支払金額のうち、保険給付に相当しないものは、給付対象となりません。
申請に必要なもの
- 保険証
- 本人確認書類 (詳しくは下記リンクをご覧ください。)
- 個人番号カードまたは通知カード
- 領収書
- 口座番号を確認できるもの(通帳・キャッシュカード等)
- 医師の意見書(診断書・同意書) … 申請内容により必要となります。
- 診療報酬明細書(レセプト)等 … 申請内容により必要となります。
海外の医療機関において、診療を受けた場合
海外の医療機関で診療を受けた場合は、保険証を使用することができません。そのため、現地では、医療費の全額が自己負担となります。ただし、海外療養費の申請をして認められると、給付を受けることができます。
請求期限
療養に要した費用を支払った日の翌日から起算して2年です。
給付金額
支払金額の7割~9割(各々の給付割合に基づきます。)
注意事項
- 海外療養費は、海外で受けた診療内容を、日本国内での保険医療機関で診療を受ける場合を標準として支給されます。
- 日本国内で保険適用となっていない医療行為は、給付の対象となりません。
- 臓器移植や美容整形、治療を目的とした海外渡航における診療行為等は、給付の対象となりません。
申請に必要なもの
- 保険証
- パスポート
- 本人確認書類 (詳しくは下記リンクをご覧ください。)
- 個人番号カードまたは通知カード
- 口座番号を確認できるもの(通帳・キャッシュカード等)
- 領収書に相当するもの
- 診療内容明細書
- 領収明細書
- 診療内容明細書と領収明細書の日本語訳
(注意)「診療内容明細書」および「領収明細書」は、申請の前に、あらかじめ現地の医療機関で作成していただく書類になりますので、海外に渡航される前に、市役所保険年金課 または 各支所窓口 で書類をお受け取りください。
≪ 申請は、市役所保険年金課 または 各支所窓口 へ ≫
更新日:2023年03月31日