国民健康保険【このような時には、届け出を!】
国民健康保険に加入が必要な方
高島市に住民票をおいている方は、以下に該当する方以外は必ず国民健康保険に加入しなければなりません。
- 職場の健康保険や共済組合などに加入している方(全国健康保険協会・共済組合など)
- 後期高齢者医療制度に加入している方
- 生活保護を受けている方
加入は世帯ごとに
国保への加入は世帯ごと(原則的に住民票の世帯構成どおり)に、世帯主が手続きを行います。
国民健康保険税の納税義務者は世帯主となります。
(世帯主が国保に加入していなくても、世帯員の誰かが国保に加入していると、擬制世帯主として国民健康保険税が課税されます。)
一人ひとりが被保険者
国保では加入は世帯ごとですが、家族の一人ひとりが被保険者です。
マイナ保険証の有無に応じて、資格確認書または資格情報のお知らせを交付します。
外国人の場合
住民基本台帳法の適用を受ける外国人(3月を超える在留期間を有する中長期在留者)、特別永住者、一時庇護許可者、経過滞在者は、国保に加入します。
ただし、職場の健康保険に入っている人や生活保護を受けている人、旅行などの一時滞在者は除かれます。
こんなときには届け出を(変更日から14日以内に届けましょう!!)
以下の場合は、必ず 市役所保険年金課・各支所窓口または電子申請にて届け出をお願いします。
※国保の申請・届出は、世帯主の義務です。世帯主が手続きできない場合、世帯主以外の方でも手続きはできますが、同一世帯外の方が手続きをされる場合、世帯主からの委任状と窓口に来られる方の本人確認のできるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)が必要です。
※ただし電子申請の場合は、世帯主または同一世帯員の方のみ申請可能です。
国民健康保険に加入するとき
手続き | 手続きに必要なもの |
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他の健康保険の被保険者でなくなったとき(他の健康保険の被扶養者でなくなったとき) |
※社会保険資格喪失日・保険者名・記号番号等の記載がない場合は受付できませんのでご注意ください。 ※様式については下記リンクからダウンロードできます。 |
他の市区町村から転入してきたとき(他の健康保険に加入している方は除く) |
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子どもが生まれたとき |
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生活保護を受けなくなったとき |
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社会保険等資格喪失証明願 (Excelファイル: 34.5KB)
国民健康保険を喪失するとき
手続き | 手続きに必要なもの |
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他の健康保険の被保険者になったとき(他の健康保険の被扶養者になったとき) |
※様式については下記リンクからダウンロードできます。 |
他の市区町村へ転出するとき |
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死亡したとき |
※世帯主が死亡した場合は、国民健康保険加入者全員の資格確認書等 |
生活保護を受けるようになったとき |
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社会保険等資格取得証明願 (Excelファイル: 34.5KB)
電子申請でのお手続きはこちら
国民健康保険の加入手続き(会社を離職した場合または任意継続でなくなった場合)
その他
手続き | 手続きに必要なもの |
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住所・氏名・世帯主などが変わったとき |
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修学のため、子どもが他の市区町村に居住するとき |
※在住地の住民票が必要となる場合があります。 |
資格確認書等をなくしたり、汚れて使えなくなり、再発行が必要なとき |
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施設入所、入院などで他の市区町村の施設等へ転出するとき |
※在住地の住民票が必要となる場合があります。 ※様式については下記リンクよりダウンロードできます。 |
(注意)世帯分離や死亡等により世帯主が変わる場合、資格確認書・資格情報のお知らせや限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)が必要となることがあります。お持ちの方は、あわせてご持参ください。
本人確認書類について
届け出が遅れると
加入届が遅れた場合
加入日(他の健康保険の資格を喪失した日や高島市に転入した日)まで遡って、国民健康保険税を納めなければなりません。
また、健康保険の切り替え手続きが完了するまでは医療費の全額が自己負担となります。
喪失届が遅れた場合
国保の資格がないのに、届け出せずに国保の資格確認書等を使って診療を受けた場合、医療費の国保負担分(7割~9割)は、本人から返還していただくことになります。
また、他の健康保険の保険料と高島市の国民健康保険税の二重払いとなってしまいます。
更新日:2023年03月31日