転入・転居・転出等の手続き

更新日:2023年03月31日

他市町村から引っ越して来たとき(転入届)

他市町村から引っ越して来たとき(転入届)の詳細

届出期間

転入した日から14日以内
届出に必要なもの
  • 転出証明書(前住所地の市町村で発行されます)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
  • マイナンバーカード、または住民基本台帳カード(お持ちの方)
     (注意)継続利用をする場合、暗証番号が必要となります。
  • 在留カードまたは、特別永住者証明書(外国人住民の方)
届出人
  • 本人
  • 新世帯主
  • 新世帯員
  • 上記の届出人が来られない場合、委任状を持参した代理人

 

マイナンバーカード、または住民基本台帳カードによる転入届(特例転入)

マイナンバーカード、または住民基本台帳カードをお持ちの方は、転入のお手続きを転出証明書の代わりにカードで行うことができます。(前住所地で転出のお手続きは必要です。)

特例転入をされる方は、転入した日から14日以内かつ転出予定日から30日以内にお手続きを行ってください。この日を過ぎますと、特例転入ができなくなります。

また、特例転入をした日から90日以内にカードの継続利用のお手続きをしないとカードは失効しますのでご注意ください。

  • (注意)特例転入をされる場合は、数字4桁の暗証番号が必要です。あらかじめご確認ください。
  • (注意)代理人で転入のお手続きをされる場合は、同日で継続利用のお手続きができない場合があります。

 詳しくは市民課までお問い合わせください。

 

市内で住所を変更したとき(転居届)

市内で住所を変更したとき(転居届)の詳細
届出期間 新しい住所に住み始めてから14日以内
届出に必要なもの
  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
  • マイナンバーカード、または住民基本台帳カード(お持ちの方)
     (注意)券面変更をする場合、暗証番号が必要となります。
  • 在留カードまたは、特別永住者証明書(外国人住民の方)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 後期高齢者医療保険被保険者証(加入者のみ)
  • 福祉医療費受給券(受給者のみ)
届出人
  • 本人
  • 新世帯主
  • 新世帯員
  • 上記の届出人が来られない場合、委任状を持参した代理人

 

他市町村へ引っ越しするとき(転出届)

他市町村へ引っ越しするとき(転出届)
届出期間 転出する予定日の14日前から
届出に必要なもの
  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
  • 在留カードまたは、特別永住者証明書(外国人住民の方)
  • 印鑑登録証(登録者のみ)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 後期高齢者医療保険被保険者証(加入者のみ)
  • 福祉医療費受給券(受給者のみ)
届出人
  • 本人
  • 世帯主
  • 世帯員
  • 上記の届出人が来られない場合、委任状を持参した代理人

 

マイナンバーカード、または住民基本台帳カードによる転出届(特例転出)

マイナンバーカード、または住民基本台帳カードをお持ちの方は、特例による転出ができます。特例転出をされた方については、転出証明書を発行いたしませんので、転入した日から14日以内かつ転出予定日から30日以内に転入のお手続きを行ってください。

 

郵便による転出届

転出届は郵便でも申請できます。次の必要なものをご用意いただき、市民課あてにお送りください。

事務処理後、返信用封筒にて転出証明書を送付いたします。

 

必要なもの

  • 転出証明書交付申請書【郵送用】・・・ページ下部からダウンロードしてください。
  • 本人確認できる書類のコピー(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・健康保険証等)
     (注意)健康保険証を添付いただく場合は、保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキング(付箋や紙等で隠して記号や番号部分が読み取ることのできない状態でコピー)していただき、記載がない状態でお送りください。
  • 返信用の封筒(切手を貼ったもの)

 

郵便による特例転出

郵便での特例転出をされる方は、転出証明書交付申請書【郵送用】の「特例転出を希望する」に〇(丸)をしてください。

事務処理後、電話で転出手続き完了の連絡をしますので、返信用封筒は不要です。

 

マイナポータルによる転出届

マイナンバーカードをお持ちの方ははマイナポータルからオンラインでも申請でき、原則来庁不要となります。マイナポータルで申請される場合はページ下部のリンクからお手続きください。
なお、海外への転出(出国届)はマイナポータルでは申請できません。窓口へお越しください。

 

世帯の合併・分離、世帯主の変更をするとき(世帯変更届)

世帯の合併・分離、世帯主の変更をするとき(世帯変更届)の詳細
届出期間 変更があった日から14日以内
届出に必要なもの
  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
届出人
  • 本人
  • 新世帯主
  • 新世帯員
  • 上記の届出人が来られない場合、委任状を持参した代理人

 

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〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8018
ファックス:0740-25-8102
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