外国人登録制度の変更
平成24年7月9日から外国人住民の方の登録制度が変わりました
日本に入国・在留する外国人が毎年増加する中、在留外国人の国内での移動や、国際結婚(夫婦の一方が外国籍である結婚)の件数も年々増加しています。
しかし、これまで外国人の方の居住関係や身分関係は「外国人登録法」に基づいて把握されており、日本人と外国人が別々の制度で把握されているため、外国人住民の居住実態や世帯情報が十分に把握されておらず、行政のサービスも行き届きにくい等の課題がありました。
このため、外国人住民についても日本人と同様に「住民基本台帳法」の適用対象に加えて、外国人住民の利便の増進や市町村等行政の合理化を図るための「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が第171回国会で成立し、平成24年7月9日から施行されました。
外国人住民の方も住民票が作成されます
住民票を作成する対象となる方
- 特別永住者
- 中長期滞在者(在留カード交付対象者)
- 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
- 一時庇護許可者または仮滞在許可者
(注意)上記以外の方や、改正法施行日に在留資格がない人(外国人登録法における在留期間の記載事項の変更を市に届けていない人を含む)については、住民票を作成する対象者とならないため、住民票が発行されません。
世帯全員が記載された住民票が発行できるようになりました。
日本人と外国人で構成される世帯でも世帯全員が記載されている証明書が発行できるようになりました。
住所変更の手続きが変わりました
届出事項が少なくなり、届出の負担が減りました。
住所に関する届出は市役所に、その他の届出は地方入国管理局にすることとなり、二重に届け出る必要がなくなりました。
転出の際には、日本人と同様に転出手続きが必要です。
他市町村へ引越しをした時には、あらかじめ高島市で転出の手続きをして「転出証明書」の交付を受けてた後、転入先の市区町村でその「転出証明書」を添えて、転入手続きをしてください。
住所異動届の時には、在留カードまたは特別永住者証明書が必要です。
転入・転居・転出の時には必ず在留カードまたは特別永住者証明書をお持ちください。
新しいカードが交付されます。(外国人登録証明書は廃止されます。)
特別永住者の方には…
「特別永住者証明書」が交付されます。
(注意)交付場所は、今までどおり市町村の窓口です。
中長期在留者の方には…
「在留カード」が交付されます。
(注意)交付場所は、地方入国管理局になります。
詳しい情報について(関連リンク)
詳細な情報については、以下のホームページまたは電話相談窓口をご利用ください。
外国人住民に係る住民基本台帳制度について
新たな在留管理制度について
外国人住民に関する住民基本台帳制度についてのお問い合わせ
総務省外国人住民基本台帳電話相談窓口(外国人住基コールセンター)
- 電話0570-066-630 (ナビダイヤル)
- 電話03-6301-1338 (IP電話、PHS)
受付時間:午前8時30分~午後5時30分 (土曜日、日曜日、祝日、年末年始除く)
在留カードや特別永住者証明書についてのお問い合わせ
外国人在留総合インフォメーションセンター
- 電話0570-013-904 (ナビダイヤル)
- 電話03-5796-7112 (IP電話、PHS)
受付時間:午前8時30分~午後5時15分 (平日)
更新日:2024年02月21日