国民健康保険【このような時には、届け出を!】
国民健康保険の加入者とは
後期高齢者医療制度に加入している人、職場の健康保険(全国健康保険協会・健康保険組合・共済組合・船員保険など)に加入している人、または生活保護を受けている人のほかは、すべて国保に加入していただくことになります。
加入は世帯ごとに
国保への加入は世帯ごと(原則的に住民票の世帯構成どおり)に、世帯主が手続きを行います。
国民健康保険税の納税義務者は世帯主となります。
(世帯主が国保に加入していなくても、世帯員の誰かが国保に加入していると、擬制世帯主として国民健康保険税が課税されます。)
一人ひとりが被保険者
国保では加入は世帯ごとですが、家族の一人ひとりが被保険者です。
保険証は1人1枚交付されます。
70歳~74歳の方へ
令和元年8月交付分から高齢受給者証は被保険者証と一体化され、医療費の自己負担割合が記載された「被保険者証兼高齢受給者証」となりました。
外国人の場合
住民基本台帳法の適用を受ける外国人(3月を超える在留期間を有する中長期在留者)、特別永住者、一時庇護許可者、経過滞在者は、国保に加入します。
ただし、職場の健康保険に入っている人や生活保護を受けている人、旅行などの一時滞在者は除かれます。
このようなときには届け出を (変更日から14日以内に届けましょう!!)
日本では、いざと言うときに安心してお医者さんにかかれるよう、すべての人がいずれかの医療保険制度に加入することになっています。(国民皆保険制度といいます。)
このようなときには、必ず 市役所保険年金課 または 各支所窓口 まで届け出をしてください。
下記の一覧表を参考に、必要書類等をご準備のうえ、14日以内に市役所保険年金課または各支所窓口までお届けください。
国保の申請・届出は、世帯主の義務です。世帯主が手続きできない場合、世帯主以外の方でも手続きはできますが、同一世帯外の方が手続きをされる場合、委任状が必要となります。
なお、お届けの際に、手続きに来庁される方の本人確認とマイナンバーの確認をさせていただきますので、必要書類等とあわせて本人確認書類・個人番号カード等をご持参ください。 (本人確認書類について詳しくはこちらのページをご覧ください。)
国民健康保険に加入するとき
このようなとき | 手続きに必要なもの |
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他の市町村から転入してきたとき |
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他の健康保険の被保険者でなくなったとき | 健康保険の喪失日が証明できる書類 (退職証明書、社会保険資格喪失証明書など) (注意)様式については下記リンクからダウンロードできます。 |
他の健康保険の扶養家族からはずれたとき | 健康保険の喪失日が証明できる書類 (退職証明書、社会保険資格喪失証明書など) (注意)様式については下記リンクからダウンロードできます。 |
子どもが生まれたとき | |
生活保護を受けなくなったとき | ・保護廃止決定通知書 |
社会保険等資格喪失証明願 (PDFファイル: 58.6KB)
国民健康保険を喪失するとき
このようなとき | 手続きに必要なもの |
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他の市町村へ転出するとき | 保険証 |
他の健康保険の被保険者になったとき |
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他の健康保険の扶養家族になったとき |
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死亡したとき | 保険証 (注意)世帯主が死亡の場合は、国保加入者全員の保険証 |
生活保護を受けるようになったとき |
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その他
このようなとき | 手続きに必要なもの |
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住所・氏名・世帯主などが変わったとき | 保険証 |
修学のため、子どもが他の市区町村に居住するとき |
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保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったりして、再発行が必要なとき |
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(注意)世帯分離や死亡等により世帯主が変わる場合、高齢受給者証や限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)が必要となることがあります。お持ちの方は、あわせてご持参ください。
届け出が遅れると
加入届が遅れた場合
加入日(他の健康保険の資格を喪失した日や高島市に転入した日)まで遡って、国民健康保険税を納めなければなりません。
また、加入するまでは、保険証がないため、医療費の全額が自己負担となります。
喪失届が遅れた場合
国保の資格がないのに、届け出せずに国保の保険証を使って診療を受けた場合、医療費の国保負担分(7割~9割)は、本人から返還していただくことになります。
また、他の健康保険の保険料と高島市の国民健康保険税の二重払いとなってしまいます。
届け出は、 市役所保険年金課 または 各支所窓口 へ
関連情報
ダウンロード
社会保険等資格喪失証明書 (PDFファイル: 58.6KB)
更新日:2023年03月31日