障害者手帳の申請・更新
交付後に、一定条件により医療や助成等のサービスが受けられます。
下記「関連情報」もご覧ください。
身体障害者手帳
目や耳、手足、内臓等に一定度以上の永続する障害のある方
新規交付(更新)手続き (注意)身体障害者手帳は一部の方のみ更新が必要です。
- 申請者…本人または保護者
- 必要なもの
- 交付申請書
- 知事が指定した医師の診断書
- 本人の写真(上半身 たて4センチメートル、よこ3センチメートル)
(注意)直近1年以内のもの
- 申請先…市役所障がい福祉課または各支所
(注意)手帳は、滋賀県が交付しますので、市役所に届き次第、申請者にご連絡します。
障害部位 | 級別 |
---|---|
視覚障害 | 1級~6級 |
聴覚障害 | 2級~4級、5級 |
平衡機能障害 | 3級、5級 |
音声機能、言語障害、又はそしゃく機能の障害 | 3級、4級 |
肢体不自由(上肢) | 1級~7級 |
肢体不自由(下肢) | 1級~7級 |
肢体不自由(体幹) | 1級~3級、5級 |
肢体不自由(乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害) | 1級~7級 |
心臓機能障害 | 1級、3級、4級 |
じん臓機能障害 | 1級、3級、4級 |
呼吸器機能障害 | 1級、3級、4級 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級、3級、4級 |
小腸機能障害 | 1級、3級、4級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級~4級 |
(注意)7級相当のみの障害の場合は、身体障害者手帳は交付されません。
交付後:身体障害者手帳は、障害部位により再認定期月が記載されていますので、更新の申請を行ってください。また、新たに別の障害が発生したり重度化などの場合は、再認定を受けることが出来ます。
(再認定期月が記載されていない方は、更新の必要はありません。)
療育手帳
知的障がいのある方
新規交付(更新)手続き
- 申請者…本人または保護者
- 必要なもの
- 交付申請書
- 相談票
- 本人の写真(上半身 たて4センチメートル、よこ3センチメートル)
(注意)直近1年以内のもの
- 申請先…市役所障がい福祉課または各支所
療育手帳は、申請後に障害者更生相談所などで障がい程度の判定を受けていただきます。
(注意)手帳は、滋賀県が交付しますので、市役所に届き次第、申請者にご連絡します。
障がい等級 | 障がいの程度 |
---|---|
A1 | 最重度 |
A2 | 重度 |
B1 | 中度 |
B2 | 軽度 |
交付後:療育手帳には、次期判定年月日が記載されていますので、期限内に再判定申請書を提出して障害者更生相談所などで判定を受けてください。
精神障害者保健福祉手帳
精神障がいのため、長期にわたる日常生活、社会生活に制限のある方
新規交付(更新)手続き
- 申請者…本人または保護者
- 必要なもの
- 交付申請書
- 医師の診断書または障害年金証書
- 本人の写真(上半身 たて4センチメートル、よこ3センチメートル)
(注意)直近1年以内のもの
- 申請先…市役所障がい福祉課または各支所
(注意)手帳は、滋賀県が交付しますので、市役所に届き次第、申請者にご連絡します。
級別 | 障がいの程度 |
---|---|
1級 | 重度 |
2級 | 中度 |
3級 | 軽度 |
交付後:精神障害者保健福祉手帳には、有効期限(2年間)が記載されていますので、更新の申請を行ってください。(期限の3ヶ月前から申請を行うことが出来ます。)
更新日:2023年03月31日