福祉医療費助成制度

更新日:2023年03月31日

 福祉医療費助成制度は、医療費の一部を助成することにより、保健の向上と福祉の増進を図ることを目的にしたもので、医療機関で受診された場合、その医療費の自己負担額を助成するものです。
 ただし、入院時の食事代の負担、文書料、交通費、容器代及び室料差額等の経費は対象となりません。
 また、県外で受診されたときは、償還払いとなりますので、領収書(保険点数の分かるもの)、振込先の分かるもの(預金通帳等)を添えて申請してください。

自己負担(下記の制度のうち、必要な場合のみ)

  •  入院は、1日当たり1,000円(月額14,000円が上限)
  •  通院は、診療報酬明細書 1件当たり500円の負担が必要です。
     〔ただし、調剤の診療報酬明細書には適用されません。〕

乳幼児

小学校就学前児 (6歳に達する日以後の最初の3月31日まで)

自己負担金・保護者に対する所得制限は、ありません。

子ども医療:国(防衛省)の特定防衛周辺整備交付金対象事業

小・中学生(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)

 自己負担金・保護者に対する所得制限は、ありません。

子ども医療(高校生世代)

高校生世代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)

重度障害者(障害者/児)

  1. 身体障害者手帳の交付を受け、障害の程度が1,2級の方
  2. 知的障害の程度が重度(療育手帳A1またはA2)と判定された方
  3. 身体障害者手帳の交付を受け、障害の程度が3級に該当し、かつ知的障害の程度が中度(B1)または精神障害者保健福祉手帳2級と判定された方
  4. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、障害の程度が1級の方
  5. 特別児童扶養手当の支給対象児童で障害の程度が1級の方
  • (注意)本人、配偶者及び扶養義務者に一定の所得があるときは、助成対象者から除かれます。
  • (注意)自己負担が必要です。(ただし、本人・配偶者・扶養義務者が住民税非課税の場合は、自己負担金は要りません。)

母子家庭・父子家庭

配偶者のない女子(男子)が、18歳未満の児童(18歳になった年の最も近い3月31日までは18歳未満とみなします)を扶養している家庭

  • (注意)本人及び扶養義務者に一定の所得があるときは、助成対象者から除かれます。
  • (注意)医療費の自己負担が必要です(ただし、本人・扶養義務者が住民税非課税の場合は、自己負担金は要りません。)

ひとり暮らし寡婦

配偶者のない女子であって、かって母子家庭として、児童を扶養していたことのある方で、
ひとり暮らしの状態が1年以上継続しており、今後もその状態が継続すると見込まれる65歳未満の方

  •  (注意)本人及び扶養義務者に一定の所得があるときは、助成対象者から除かれます。
  •  (注意)医療費の自己負担が必要です(ただし、本人・扶養義務者が住民税非課税の場合は自己負担金は要りません。)

ひとり暮らし高齢寡婦

配偶者のない女子であって、かって母子家庭として児童を扶養していたことのある方で
ひとり暮らしの状態が1年以上継続しており、今後も継続すると見込まれる65歳~74歳未満の方

  •  (注意)本人及び扶養義務者に一定の所得があるときは、助成対象者から除かれます。
  •  (注意)健康保険法または高齢者の医療の確保に関する法律の規定による、医療費の一部負担金が徴収されます。

65歳~74歳老人

65歳~74歳で、本人、配偶者及び扶養義務者が住民税非課税の方。
 (注意)健康保険法または高齢者の医療の確保に関する法律の規定による、医療費の一部負担金が徴収されます。

重度障害老人

重度障害者(障害者/児)の1.2.3のいずれかの要件に該当し、後期高齢者医療制度の資格をお持ちの方。
 (注意)本人、配偶者及び扶養義務者に一定の所得があるときは、助成対象者から除かれます。
 (注意)医療費の自己負担が必要です(ただし、本人・配偶者・扶養義務者が住民税非課税の場合は、自己負担金は要りません。)

重度精神障害者(障害者(児)、老人)

自立支援医療(精神通院)費の支給を受けている方で、精神障害者保健福祉手帳の1級または2級の交付を受けている方
 (注意)本人、配偶者及び扶養義務者に一定の所得があるときは、助成対象者から除かれます。
 (注意)精神障害治療のための通院医療費のみが、助成対象となります。

助成を受けるためには、受給券交付申請が必要です

申請に必要なもの

加入されている健康保険の資格確認証または保険情報のわかるもの(資格情報のお知らせ、マイナポータルの加入保険状況画面を印刷したもの等)、転入の方で高島市で所得状況が把握できない場合は、マイナンバーのわかるものまたは前住所地での非課税証明書または課税証明書を持参のうえ(乳幼児・子ども医療は不要)、市役所または支所で申請してください。

※以下の制度は、他に書類が必要です。

【重度障害者/児】:身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳のうちお持ちの手帳

・【重度精神障害者/児】:精神保健福祉手帳と自立支援医療(精神通院)受給者証

年度更新があります

・重度障害者(障害児)・母子家庭・父子家庭・ひとり暮らし寡婦・ひとり暮らし高齢寡婦・65~74歳老人・重度心身障害老人・重度精神障害者(障害児・老人)の受給券をお持ちの方は、所得制限との関係で、毎年8月が更新時期になります。

 ・本人・配偶者・扶養義務者のいずれかの前年中の所得が制限を超えると、その年の8月から翌年の7月までは助成を受けることができません。

※原則、令和6年度から自動更新となりましたが、一部制度(重度精神障害者/児・老人、ひとり暮らし寡婦・ひとり暮らし高齢寡婦、母子家庭・父子家庭のうち手続きが必要な方のみ)や書類等の提出が必要な方は手続きが必要です。対象の方へは、6月頃に案内を送付します。

※審査のうえ、受給対象者へは、7月下旬に受給券を送付します。

※ 乳幼児・子ども医療には年度更新はありません。

お願い

  1. 有効期限の切れた受給券は、必ず市役所または支所へご返却ください。
  2. 会社に就職、または退職等の事由により、加入されている健康保険が変更となったときは必ず市役所または支所へ届け出てください。
届出に必要なもの一覧
区分 必要書類等
乳幼児 資格確認証または保険情報のわかるもの
子ども医療 資格確認証または保険情報のわかるもの
重度障害者
(障害児)
資格確認証または保険情報のわかるもの、身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳のうちお持ちの手帳、特別児童扶養手当証書
母子家庭・父子家庭 資格確認証または保険情報のわかるもの、児童扶養手当を受給されている方は、手当証書
児童扶養手当を受給されていない方は、証明書(民生委員児童委員、母子・父子自立支援員、ひとり親家庭福祉推進員のうち、いずれかの者の証明が必要)
ひとり暮らし寡婦 資格確認証または保険情報のわかるもの、ひとり暮らし寡婦申立書
ひとり暮らし高齢寡婦 資格確認証または保険情報のわかるもの、ひとり暮らし高齢寡婦申立書
65~74歳老人 資格確認証または保険情報のわかるもの
重度障害老人 資格確認証または保険情報のわかるもの、身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳のうちお持ちの手帳
重度精神障害者
(障害児・老人)
資格確認証または保険情報のわかるもの、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療(精神科通院)受給者証

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