障がい者の方の助成制度

更新日:2023年03月31日

助成制度

(注意)それぞれ申請が必要です。
市役所障がい福祉課または各支所で申請してください。
それぞれ必要書類が異なりますので、お問い合わせください。

福祉総合交通利用助成

 市民税非課税世帯の重度心身障がい者(重度心身障がい児)に対し、タクシー・バス利用券またはガソリン助成券を交付します。(選択制)

《重度障がい者》

タクシー・バス利用券月額1,000円分またはガソリン券月額1,000円分

《対象者》

  1. 身体障害者手帳1・2級(肢体不自由、視覚、呼吸器)
  2. 療育手帳の判定が「A1」または「A2」

 

《障がい者》
タクシー・バス利用券月額1,000円分またはガソリン券月額750円分

《対象者》

  1. 身体障害者手帳1・2級(上記以外)
  2. 身体障害者手帳3級(肢体不自由)
  3. 精神障害者保健福祉手帳1・2級

住宅改造費助成

 在宅重度障がい者の方の日常生活を容易にするために、自宅の風呂、トイレ、段差等の改造費用の一部を助成します。(所得制限有り)
 この事業は、原則、1家庭につき1回限りです。
 また、住宅の新築、増改築は対象となりません。
 工事前の事前申請が必要ですので、必ず前もってご相談ください。

 《助成上限額》

408,000円(対象改造経費の12分の7以内)

《対象者》

  1. 肢体不自由または視覚障害により身体障害者手帳1・2級を交付されている方
  2. 療育手帳の判定が「A1」または「A2」の方

 (注意)「介護保険制度」、「日常生活用具制度」の対象となる方の場合は、他制度が優先適用となり、内容や事業経費により併用ができます。
 (他制度との併用の場合、当助成事業の上限額は291,000円です。)

自動車改造費助成

 身体障がい者本人が就労や通院のために、自ら自動車の運転を行えるように改造する場合、または介護人が重度身体障がい者(児)の移動介護用に車いす用リフト等を設置する場合の改造費用の一部を助成します。(所得制限有り)
 新車購入時に改造する場合も対象となります。
 改造前の事前申請が必要ですので、必ず前もってご相談ください。

 《助成上限額》

75,000円
 《対象者》

  1. 本人運転のための改造を行う場合…上肢、下肢または体幹機能障がいにより身体障害者手帳をお持ちの方
  2. 介護人が移動介護用装置を設置するための改造を行う場合…下肢または体幹機能障がいにより身体障害者手帳1・2級をお持ちの方または生計同一者の方

身体障がい者運転免許取得費助成

 身体障がい者本人が普通免許を取得するために、自動車教習所において教習を受けることに要する費用の一部を助成します。
 自動車学校へ入校する前に事前申請が必要ですので、必ず前もってご相談ください。

 《助成上限額》

100,000円(費用の3分の2以内)
 《対象者》

  1. 身体障害者手帳の1級~4級をお持ちの方
  2. 肢体不自由により身体障害者手帳をお持ちの方で、当該障がいのために自動車を改造する必要がある方

人工透析通院交通費助成

 人工透析を行っている方が透析のために医療機関へ通院する費用の一部を助成します。

 (注意)助成額(それぞれ異なりますので、お問い合わせください。)

ストーマ装具交付助成

 日常生活用具のストーマ装具または紙おむつを利用している市民税非課税世帯の障がい者(障がい児)に対し、日常生活用具の交付基準額以上に自費で購入された金額の3分の2の額を助成します。

 (注意)自費で購入された分の助成額の上限額(月額)は下記(表)の通りです。

 (注意)また、申請の際に自費購入分の領収書等(購入明細がわかるもの)が必要です。

給付項目別の助成金額の詳細
給付項目 上限額(月額)
蓄便袋等 2,952円
蓄尿袋等 3,879円
紙おむつ等 2,000円

介護用品の助成

 常時介護用品(紙おむつ等)が必要な在宅の障がい者(児)に対し、介護用品購入助成券を交付します。

  1.  20歳未満の方の世帯 月額5,000円分(対象者が20歳未満の場合)
  2.  市民税非課税世帯 月額3,000円

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8516
ファックス:0740-25-8054
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