騒音・振動に関する特定建設作業の届出と規制

更新日:2024年01月15日

 騒音規制法および振動規制法に基づく指定地域内において、特定建設作業(著しい騒音または振動を発生する施設で、政令で定めるもの)を伴う建設工事を実施する場合、工事を施工する元請け業者の方は、法律に基づき特定建設作業実施届出書の届けが必要です。

(注意)ただし、特定建設作業を開始した日に終わるものは届出不要です。

騒音・振動特定建設作業一覧

提出方法

届出様式

提出部数

 2部(正1部、副1部)

提出先

 高島市役所環境部環境政策課

 (注意)届出の期限までに提出できなかった場合、遅延理由書を添付してください。

規制基準

騒音の規制

指定地域(騒音)

  • 1号区域
    • 第1~3種区域
    • 第4種区域のうち、学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね80メートルの区域内
  • 2号区域
    指定地域のうちの1号区域以外の区域

(注意)図面は環境政策課に備えています。

規制基準

騒音規制基準の詳細
区域の区分 基準値 作業時刻 1日あたりの作業時間 作業期間 作業日
1号
区域
85デシベル 午後7時~午前7時の時間内でないこと 10時間を超えないこと 連続6日を超えないこと 日曜日その他の休日ではないこと
2号
区域
85デシベル 午後10時~午前6時の時間内でないこと 14時間を超えないこと 連続6日を超えないこと 日曜日その他の休日ではないこと

(注意)ただし、災害や緊急事態により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合等は、この限りではありません。

振動の規制

指定地域(振動)

  • 1号区域
    • 第1種区域、第2種区域(1)
    • 第2種区域(2)のうち学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね80メートルの区域内
  • 2号区域
    指定地域のうちの1号区域以外の区域

(注意)図面は環境政策課に備えています。

規制基準

振動規制法施行規則 別表第一
区域の区分 基準値 作業時刻 1日あたりの
作業時間
作業期間 作業日
1号区域 75デシベル 午後7時~午前7時の時間内でないこと 10時間を超えないこと 連続6日を超えないこと 日曜日その他の休日ではないこと
2号区域 75デシベル 午後10時~午前6時の時間内でないこと 14時間を超えないこと 連続6日を超えないこと 日曜日その他の休日ではないこと

(注意)ただし、災害や緊急事態により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合等は、この限りではありません。

参考

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8123
ファックス:0740-25-8156
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