○振動規制法に基づく市長が指定する特定建設作業に伴って発生する振動の規制に係る区域の指定
平成19年2月21日
告示第29号
振動規制法(昭和51年法律第64号)第3条第1項の規定に基づき振動規制法に基づく振動を規制する地域の指定(平成19年高島市告示第27号)で指定した地域のうち、振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)別表第1付表第1号の規定により市長が指定する特定建設作業に伴って発生する振動の規制に係る区域を次のように定め、平成19年4月1日から適用する。
1 (平成19年高島市告示第27号)により第1種区域および第2種区域(Ⅰ)として指定した区域
2 前項に掲げる区域を除いた区域における次に掲げる施設の敷地の周囲おおむね80メートルの区域
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所
(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院および同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの
(4) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム
関係図面は、高島市役所産業循環政策部環境エネルギー課に備え置いて一般の縦覧に供する。