工場・事業場等における騒音、振動の規制

更新日:2024年01月15日

騒音の規制

 騒音規制法に基づき、次の指定地域(騒音)内において、特定工場等(特定施設を設置する工場または事業場)から発生する騒音に規制基準(騒音)を定めています。

指定地域(騒音)

(注意)図面は環境政策課に備えています。

規制基準(騒音)

規制基準(騒音)の詳細(単位:デシベル)
区域の区分
午前6時から
午前8時まで
昼間
午前8時から
午後6時まで

午後6時から
午後10時まで
夜間
午後10時から
翌日の午前6時まで
第1種区域 45 50 45 40
第2種区域 50 55 50 45
第3種区域 60 65 65 55
第4種区域 65 70 70 60

 第2種区域、第3種区域および第4種区域の区域内のうち、学校、保育所、病院、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準は、本表の値から5デシベルを減じた値となります。

振動の規制

 振動規制法に基づき、次の指定地域(振動)内において、特定工場等(特定施設を設置する工場または事業場)から発生する振動に規制基準(振動)を定めています。

指定地域(振動)

(注意)図面は環境政策課に備えています。

規制基準(振動)

規制基準(振動)の詳細(単位:デシベル)
区域の区分
午前8時から午後7時まで
夜間
午後7時から翌日の午前8時まで
第1種区域 60 55
第2種区域(1) 65 60
第2種区域(2) 70 65

 第2種区域(1)および(2)のうち、学校、保育所、病院、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準は、本表のあたりから5デシベルを減じた値となります。

参考

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高島市新旭町北畑565
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