工場・事業場等における騒音、振動の規制
騒音の規制
騒音規制法に基づき、次の指定地域(騒音)内において、特定工場等(特定施設を設置する工場または事業場)から発生する騒音に規制基準(騒音)を定めています。
指定地域(騒音)
騒音規制法に基づく特定工場等において発生する騒音および特定建設作業に伴って発生する騒音を規制する地域の指定
(注意)図面は環境政策課に備えています。
規制基準(騒音)
騒音規制法に基づく指定された地域における特定工場等において発生する騒音の規制基準
区域の区分 | 朝 午前6時から 午前8時まで |
昼間 午前8時から 午後6時まで |
夕 午後6時から 午後10時まで |
夜間 午後10時から 翌日の午前6時まで |
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第1種区域 | 45 | 50 | 45 | 40 |
第2種区域 | 50 | 55 | 50 | 45 |
第3種区域 | 60 | 65 | 65 | 55 |
第4種区域 | 65 | 70 | 70 | 60 |
第2種区域、第3種区域および第4種区域の区域内のうち、学校、保育所、病院、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準は、本表の値から5デシベルを減じた値となります。
振動の規制
振動規制法に基づき、次の指定地域(振動)内において、特定工場等(特定施設を設置する工場または事業場)から発生する振動に規制基準(振動)を定めています。
指定地域(振動)
(注意)図面は環境政策課に備えています。
規制基準(振動)
区域の区分 | 朝 午前8時から午後7時まで |
夜間 午後7時から翌日の午前8時まで |
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第1種区域 | 60 | 55 |
第2種区域(1) | 65 | 60 |
第2種区域(2) | 70 | 65 |
第2種区域(1)および(2)のうち、学校、保育所、病院、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準は、本表のあたりから5デシベルを減じた値となります。
更新日:2024年01月15日