家屋を取り壊されたとき

更新日:2023年04月01日

家屋の固定資産税は、毎年1月1日現在で建っている家屋に課税されます。

家屋の全部または一部を取り壊した時は、必ず「建物滅失届」を税務課または各支所まで提出してください。

ただし、登記がされている家屋を取り壊して、年内に建物滅失登記をされた場合には、市役所への提出は不要です。

(注意)賦課期日(1月1日)に家屋が現存していれば、年の途中で取り壊した場合でも、その年度の固定資産税は課税されます。

 例)令和5年2月に取り壊された家屋は、令和5年度固定資産税が課税されます。

(注意)前年以前に取り壊された場合は、取り壊し業者の「取壊証明書」を添付してください。

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