償却資産に対する課税

更新日:2023年03月31日

償却資産の申告

固定資産税の課税対象となる償却資産とは、土地・家屋以外の事業の用に供することができる資産のことです。
個人や法人で事業を行っている方が償却資産を所有している場合、毎年1月1日現在の資産状況(「償却資産申告書」・「償却資産細目一覧表」)を1月31日までに申告する必要があります。

申告が必要な資産

下記の要件に該当する次のような事業用資産が対象となります。

  1. 構築物(駐車場、門塀、緑化設備、貯水池など)
  2. 機械および装置(旋盤、ポンプなど)
  3. 船舶
  4. 航空機
  5. 車両および運搬機(大型特殊自動車など)
  6. 工具、器具および備品(机、いす、ロッカーなど)
  7. 建物附属設備(家屋として課税されるものを除く)

申告の対象とならない資産

  1. 土地
  2. 建物(家屋として課税されるもの)
  3. 無形減価償却資産
  4. 使用可能期間1年未満の資産
  5. 取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産)
  6. 取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
  7. 自動車税および軽自動車税の対象となるもの

(注)4.~6.の場合であっても、貸付け(主要な事業として行われるものを除く)の用 に供した資産や、個別の資産ごとの耐用年数により、通常の減価償却を行っているものについては、課税の対象となります。 

課税標準額の特例の対象となる償却資産

地方税法第349条の3及び同法附則第15条などに定める一定の要件を備えた償却資産については、課税標準額の特例が適用され、税負担の軽減が図られています。

償却資産の税額の計算

  1. 申告書をもとに一資産ごとに評価額を計算します。
  2. 所有者ごとに、一資産ごとの評価額を合計した額が課税標準額となります。
  3. 課税標準額に税率(1.4%)を乗じて税額を求めます。
評価額の計算 (αは耐用年数に応じる減価率)
  評価額
前年中に取得した資産 取得価格×(1-α/2)
前年前に取得した資産 前年度評価額×(1-α)
(ただし、評価額の下限は取得価格の5%となります。)

課税標準額が150万円未満の場合は課税されません。

所有者に免税点以上の「土地」「家屋」がある場合には、償却資産の課税標準額に土地・家屋の課税標準額を加えて(千円未満の端数切捨て)税率を乗じて税額を求めます。
償却資産の具体例や耐用年数等詳しい内容については、償却資産(固定資産税)申告の手引きをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8116
ファックス:0740-25-8103
税務課へのお問い合わせ